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 所定労働時間の考え方に誤りが見つかり過去2年間まで遡り残業手当を追給する手続きを行うに当たりいくつか質問をさせて下さい。
1.在職者に対しては、次の給料日に毎月の給料と合わせて支給しても良いのか、それとも別にすることになるのか。
2.給料の支給手続きの異なるグループ会社への出向中の社員へは延滞利息は発生するのか。
3.退職者
 一:に対しての延滞利息の計算方法
 二:からの申請期限はあるのか(つまり、退職者に対して事実についてのお知らせをし、振込先等の確認をすることになりますが、いついつまでに回答をしなさいといった期限は設けられるのか)
4.所得税や社会保険料の徴収方法
5.1か月当たりの平均所定労働時間数に端数が生じた場合の当該端数は各会社毎に区々かと思われるが、通常小数点第何位を切り捨てる(四捨五入する)のが一般的なのか。
6.基本的には時間外勤務には単価×125/100で、休日勤務には135/100という理解で良いか。

 以上の点を法令等の根拠を交えてご教授いただければ助かります。また、こんな手続きも必要だよ、といった御意見等あれば併せてご教授頂ければ幸いです。 

A 回答 (1件)

分かる範囲で。



1.支払いは同時で構わないはずですが、明細は必要です。(追加支払い分は幾らという明細をつける)
2.出向者だけではなく、在籍中のすべての人についても利息が付きます。商事利息として、支払日(給料日)から年6%です。
3.
(1)退職者についての利息は、在籍中は年6%、退職の翌日(退職後に支払日が来るときは支払日)以降については年14.6%です(賃金の支払の確保等に関する法律第6条)。
(2)期限は設けても構いませんが、期限を過ぎたからといって退職者の権利がなくなるわけではありません。賃金は、振込先の指定がない場合、現金で届ける義務があるわけですから(労基法24条)。

労基署・税務署・社会保険事務所に相談されるべきと思いますが?

参考URL:http://www.akita-rodokyoku.go.jp/seido/mibarai/a … http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/rotinson.h …
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