No.3ベストアンサー
- 回答日時:
そもそも、社会保険料や雇用保険料は、毎月の源泉徴収税額の計算に反映されます(社会保険料等控除後の金額について税率表で見ますので)ので、それは関係ないものと思います。
原因として考えられるのは、#1さんも書かれていますが、老年者控除の関係かと思います。
老年者控除については、昨年までは65歳以上の方について50万円控除できましたが、今年から改正により廃止されました。
従来であれば、老年者控除に該当する方については、毎月の源泉徴収税額を求める際も、扶養人数1人でカウントしていましたので、ひょっとしたら、廃止されたにも関わらず、昨年と同様に扶養人数1人でカウントして源泉徴収されていたのではないでしょうか?
税率10%の方であれば、定率減税の20%を引く関係で、実質税率は8%ですので、50万円×8%=4万円となりますので、4万円分だけ、毎月の天引きする額が少なく引いてしまっていた事になりますので、ちょうど金額的にもそんな感じがします。
おっしゃる通りでした。
たまたま給与担当に12月からなり12月賞与と給与の計算をし始めましたところ
このような状況になったわけで、実際は扶養人数の誤りでした。
1月~11月分の扶養人数が1人多く計算され、その分所得税が安く徴収されていたようです。
丁寧な回答ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
所得税の計算式からいくと厚生年金や雇用保険が
引かれない分、税率は同じですが、所得金額から
これらが控除されないので税率をかけるとおのず
と所得税は上がりますよ。
No.1
- 回答日時:
平成16年分は、その受給者は、税法で言う「老年者」であり、50万円の所得控除がありました。
平成17年分からは、その適用はありません。
源泉徴収も1ランク高くなります。
結果、16年と17年の税額の差は最低5万円です。
推測するに、17年源泉徴収を高く預からなければならないところを、16年源泉徴収の通りに預かっていたからではないかと思われます。
源泉徴収の税額表を再度確認し、1ランク高く徴収していた場合の仮計算を、行ってみたらどうでしょうか?
確かに老年者の関係で徴収する金額が誤っていたようです。
金額は16年度のままではなく17年度の税額表から算出していたのですが、
扶養人数の考え方が間違っていました。
回答ありがとうございます。
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