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先日、外で昼を食べたときのことです。
ランチ800円という看板を見て、店に入り、メニューにも800円と書いてあったので注文しました。
で、レジの際に、「税込みで840円です」
と言われ違和感を感じながら店を出ました。
看板にもメニューにも税込み云々の表示はありませんでした。単純に800円と。

これって、総額表示なんとかって法律で言うと違法なんでしょうか。
800円ではなく840円払う必要あるのでしょうか。

(40円くらい払えば、ケチだなぁって話は置いといてください)

A 回答 (6件)

今は、どの店でも、総額表示をしているので、単純に800円と書かれているときは、税込みで800円だと考えるのが一般的です。


こちら側には、税抜きの金額だと知らなかったことに過失がないので、800円だから食ったのであって、840円だと食わなかったと言うことで、800円だけ支払うのがただしいと思います。
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>ところで、間違った値段表示したら、それで売らないといけないって法律ありませんでしたっけ?



>(桁がぜんぜん違うといった明らかな間違いを除いて)

>昔法律番組で見たんですが、実際どうでしょう

この前、東京証券取引所で大きいのがありました。61万円の株を1円で売りに出したのです。1円では売れませんでした。

法律は、民法、売買契約、契約の当事者が合意すればいいわけです。
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総額で表示しなさいという表示の問題であって、消費税を受け取ることができないというのではないです。


840円払う必要があります。
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この回答へのお礼

皆さんありがとうございます!

ところで、間違った値段表示したら、それで売らないといけないって法律ありませんでしたっけ?

(桁がぜんぜん違うといった明らかな間違いを除いて)

昔法律番組で見たんですが、実際どうでしょう

お礼日時:2005/12/18 18:33

「消費税法第63条の2」の総額表示の義務付けに違反


しています。

平成16年4月1日以降、対 最終消費者に対して価格
表示を行う場合は、消費税を含めた総額表示が義務付け
られています。
(対 事業者間では、総額表示の必要はありません)

 840円
 840円(税込)
 840円(税抜800円)
 840円(うち消費税等40円)
 840円(税抜800円、消費税等40円)

が例示として示されています。
総額表示が義務付けなので、口頭で「税込みで840円で
す」と提示されても違反なわけです。
下の、参考URLの「タックスアンサー」に詳しく書かれ
います。



ただし・・・総額表示は義務付けなのですが、罰則規定は
ありません。なので、相手に消費税法違反していますよ!
とは言えても、注意・改善を促すのみで罰則のもとに強制
的に直させるのは難しいかもしれません。
税法違反してんだから、モラルで直してよってとこでしょう
か。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/6902.htm
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総額表示についてはここ。


http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/sougak …
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平成16年4月から「 総 額 表 示=消費税を含んだ価格 方 式」がスタートしており事業者に義務付けられています。

本体価格のみの表示は違法な表示です。

参考URL:http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/sougak …
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