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今年3月で会社を退職し、現在学生です。
収入は、在職中と、退職後のアルバイトがあります。
確定申告についてわからないことがあるので教えていただければと思います。

1、在職中の所得額計算について
  源泉徴収票をもらえばわかることですが、とりあえず給与明細から計算するには・・
  1)1月分の給与明細書から計算を始めればよいのでしょうか?
  2)合計所得額については、控除前の支給額の合計でよいのでしょうか。
  3)有給残買い上げ分については、退職金との合計額で源泉徴収票をすでにもらっているので、これは含めなくて良いということでしょうか。

2、退職後のアルバイトについて
  1)学校関係のアルバイトでは、あらかじめ勤労学生控除の用紙を提出しています。もし、合計所得が130万円を越えた場合には、勤労学生控除が適用されず、追加で所得税をおさめることになるのでしょうか。
  2)1日だけのアルバイトをいくつかやりました。アルバイトといえるのかわからないお手伝い的なものもあります。確定申告の際はどこまで申告するものなのでしょうか。

ちょっと計算してみたところ、今年度の所得が130万前後なので、年末のアルバイト計画を立てるにあたって、正確な計算をしたいと考え、質問させていただきました。
1つでも結構ですので、わかる方がいたらおしえてください。よろしくお願いします。

A 回答 (13件中11~13件)

No.2の回答に


>>20万円以下のアルバイトについては申告しなくても
>>いい、というのがあったはずですから、2-2)は不要だ
>>と思います。
というのがありますが、そういう条文は、どこを探してもないはずです。
そのようなことが可能なら、18万円もらうごとに、会社を変わっていけば、10ヶ月で、180万円になっても、申告しなくてもよいことになります。
様々なところを掛け持ちしているタレントさんなどで、個人事務所でやっておられる所などは、何十枚という報酬の支払いの法定調書を添付します。
それに、個人で契約した家庭教師の謝礼のように、年間額だと大きいけれど、源泉などもないので申告しなくても税務署に分からないこともあります。
ケースバイケースと言えるのではないでしょうか。
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20万円以下のアルバイトについては申告しなくてもいい、というのがあったはずですから、2-2)は不要だと思います。



2-1)については、基礎控除、給与所得控除、勤労学生控除で130万ですが、1円でもオーバーしたら勤労学生控除はなくなりますので、所定の税額がかかってきますが、すでに源泉徴収されているそうなので、追加で納めるか、還付があるかは、計算の結果次第でしょう。

1-3)については、源泉徴収票が実際にどう記載されているかわからないので・・。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりましてすみません。
早くにアドバイスをくださいましたこと感謝いたしております。
ご指摘の2-1)、まさにその通りなんですよね。
来年は、再就職しない限りは、あまり働きすぎない方がいいような感じですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/12/15 22:36

1.疑問が、どういう理由なのかにもよりますが、その月の20日で締め切って、25日払いのような会社だと、1月からでよいと思います。


控除前の金額に、非課税の交通費が含まれていれば、それは除外します。
有給買い上げ分が退職金として支払われている場合だと、それは、退職所得として計算するものとおもわれます。

2.勤労学生控除は、合計所得金額で判定しますから注意が必要です。参考URLにも「合計所得金額」のところがハイパーリンクされていますが、そこに記されている所得金額の合計額です。退職所得がどのように処理されているのか分からないので何とも言えないのですが、退職所得金額があれば、それも含めます。退職所得の計算の仕方については、おなじURLの該当のページに書かれています。
で、その合計所得金額が、65万円を超えていたら、勤労学生控除は適用されませんし、給与所得等以外の所得の金額が、10万円を超えている場合も、適用になりません。

○ どこでのアルバイトなのか分からないのですが、給与所得だと源泉徴収票が必要ですから、大きな企業については尋ねてみてもいいでしょう。単なるお手伝いなどは、謝礼と考えておかれてよいのではないでしょうか。

実際に資料を見た上でなら、確実なことが言えるのですが、これだけでは、少し不安です。

注意して、市町村などの広報紙を見ておられると、確定申告時期に税理士による無料の確定申告相談会が開かれるところが多くあります。その分かりにくい所得については、そういうところで判定してもらうと安心できると思います。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.HTM
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私は大きな勘違いをしていたようなのですが、退職所得+給与所得=今年度の所得となるのですよね?
退職所得というのは、所得の一部だけど、所得税の計算だけ別というものですよね。
そうなると、すでに130万円こえています。
すると勤労学生控除は適用されそうにないですね。

今までやったアルバイトは、単発的なものばかりで、給与明細などもらっていません。しかし、勤労学生控除申告書の記入はさせられていますので、税務署に情報はいっていいるものと思われます。
源泉徴収票については確認してみたいと思います。

たいへん参考になりました。

お礼日時:2001/12/14 09:49

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