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今年納めた申告所得税の16年第3期分と17年1期分の17年2期分の領収書があるのですが、年末調整に使えますか?

A 回答 (1件)

そもそも、支払った申告所得税は年末調整の控除項目ではありませんので、使えません。



申告所得税という事は、おそらく個人事業か何かもされていて、確定申告されるのでしょうから、その際に1期・2期の予定納税分は控除されます。
(その際も、領収書は特に必要ありません、申告書の予定納税額の欄に金額が印字されていますので)
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