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去年、2004年、年半ばに社員から個人事業主になりました。
去年は、給与所得が約190万、事業所得が300万です。

去年は、青色申告時に控除額として青色申告特別控除額55万を
算入しました。

 ところで、去年もしかしたら、
専従者給与(控除)額も算入できたのでしょうか?
計算すると190万に対しては75万円になりますが。

もし、これも算入できたとすると、これから還付請求することが
できると思うのですが。

A 回答 (2件)

給与所得控除をするのを忘れていたということでしょうか?文章から分かりずらいのですが、給与の収入が190万で、そのまま給与所得190万と申告されたのでしょうか?


もしそうなら、1年以内に「更正の請求」をすれば、納めすぎた税金は還付されます。
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この回答へのお礼

確定申告書Bの「専従者給与(控除)額の合計額」に金額が入ってなかったので、給与所得控除を計算しなかった、と思ったのですが、どうもそうではなかったようです。

収入金額から給与所得控除を引いて、所得金額に記載していたので、正しく計算されていたようです。

お騒がせいたしました。

お礼日時:2005/12/26 13:44

このケースの詳しいことはわかりませんが、すべての収入を合わせて確定申告するのが手続きです。


還付申請の時効は5年なので可能なはずですよ。
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