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3人兄弟です。
すぐ下の弟は、妻、子2人(いずれも成人で収入あり)
です。数年前に自己破産したあと若干の収入はあるが生活が苦しいといい金の無心が頻繁です。
私も今年から年金生活で援助できる状態にありません。しかし頼ってくる弟に対し冷たく出来ず困っています。法律上援助の義務があるのでしょうか。

A 回答 (4件)

兄弟間に、扶養義務はありません。



扶養義務があるのは、親が子供を成人する期間のみです。

たとえ、親に対しても扶養義務は生じませんが、埋葬の義務だけは、親に対して発生します。

生活保護を受けられるように説得してください。
付き離す事も、愛情の一種です。
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弟さんに生活保護の申請を薦めたらどうでしょうか?


自立できない以上、生活保護を受ける権利はあると思われます。

この回答への補足

自己破産者でも生活保護を受けられますか。

補足日時:2005/12/25 21:55
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直系の親族と兄弟姉妹には扶養義務はあります。


民法で決まっています。
ただそれは自分が生活できなくても扶養しなければならないというような強力なものではなく、自分が生活できて、その扶養義務のある相手に援助する余裕があればという程度のものと考えていただいてよいかとおもいますが。

何かの折にご兄弟の扶養について援助できないか?とどこかにきかれる可能性はあると思います。
そのときは、ご自身の生活を考えて対応されてよいと思います。

ご兄弟は援助してもらえると思って甘えていらっしゃるのでは?
突き放すのも愛情かと思います。
愛情云々もそうですし、質問者様の生活が成り立たなくなっては大変ですから、ここは心を鬼にして断られたほうがよいかと思います。
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病気や障害で働けないというのであればもかく、扶養義務はありません。

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