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従業員35名の製造業社です。急に総務より取締役員に対してもタイムカードの義務を設けられました。取締役員に労働時間の申告義務はあるのでしょうか?もう一点は一カ月前に行った会社の健康診断で三ヶ月以内に再検査と病院から報告受けました。総務で個人の診断をチェックし3ヶ月以内に再検査し診断書を会社に提出するように連絡受けましたが提出しなくてはいけないのでしょうか?診断書作成にかかる費用は個人もちです。納得いかないのですが?

A 回答 (1件)

役員といっても従業員兼務なのか、装でないのかで違いますが、法的には申告義務はないでしょうが、会社の方針であれば役員会で反対して取り消させるしかないでしょう。


健康診断書についても同様でしょう。

この回答への補足

役員会で反対し意見が通れば取り消せる(診断書についても)と言うことですね。診断書の提出は労働基準局で義務付けられてることはないですよね?

補足日時:2005/12/26 11:56
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2005/12/26 12:02

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