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中小企業に勤めて採用担当をしています(労働組合はありません)が、会社の年間の休日を○○日と求人票に記載しました。
この年間休日数は昨年の10月に決定した為に、10月以降に職安に提出した求人票にも記載し、今年度の採用活動の結果、内定者も数名決定しました。
しかし、本年1月になって休日日数の変更があり実際の求人票より3日間少なくなってしましました。
この少なくなった結果を内定者及び現有社員に知らせなければ後で問題になる可能性ってありますでしょうか?
たった3日間なので、別になんとでも理由を付けられるのだと思いますが、最近の学生は求人票の内容と実際の内容が少しでも違うと、入社直後に指摘してきてなんとも説明に苦労します。
今のうちに言っておけばいいのか?入社してから言えばいいのか?やっぱり求人票提出後に内定者を出したら変更不可なのか?何方か教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

 就業規則を労働者の不利益に変更することは、当然に有効なものではありません。

使用者の一方的な制定・変更できるものである以上、その効力・変更には限界があるのです。そもそもの姿勢がおかしいと思います。不利益変更には、少なくとも合理的な理由が必要と考えます。
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就業規則の変更は、だれでも分かる所に明示する義務があります。


又、内定されている方にも、変更を早く知らせた方が良いでしょう。
入社後、御社に対し不信感を募らせると、逆効果になると思います。

社員の立場に立った人事をお願いします。
みな、生活が掛かっていますから、不協和音になるような事は避けましょうね。
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制度変更するのであれば、その旨をちゃんと伝えておくべきだと思います。

そのことで、内定者の気が変わるのであればやむを得ないことです。
労働条件にかかることは、雇用契約の基本ですから、曖昧にしておくことは事後に問題を残す可能性が大です。
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