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厚年基金や健保組合のパンフをみると「公法人」とよく書かれていますが、法文上は「法人」としか書かれていません。これらは国の業務の一部を請け負っているので「公法人」といっているだけなんでしょうか。
一方、確定給付企業年金法の「企業年金基金」については、法に基づき大臣認可を経て成立するものであっても、公法人ではないのでしょうか。

A 回答 (1件)

法律上の根拠は無いのですが、公法によって、公の事業を行うために設立された法人を「公法人」と呼ぶことが多いようです。



例えば、宗教法人は、設立に都道府県知事や文部科学大臣の認可が必要ですが、公の事業を行うための法人ではありませんから公法人ではありません。学校法人や、一般的な社団法人、財団法人も同様です。

本題の、年金基金の性質を考えるには、まず、年金制度が、(1)国民年金 (2)厚生年金 (3)+αの民間年金 の3階建てになっているということを抑える必要があります。このうち、(1)、(2) については、国が責任をもつ、公的年金であり、(3)は前述の通り民間の年金となります。

厚生年金基金は、このうち、(2)及び(3)の事業を行う団体です。(3)の民間年金の運営とともに、国の行う(2)の厚生年金のう運営も代行しています。このように、一部は、国の事業を行う法人ですから、公法人となります。

他方、確定給付企業年金は、(3)のみを運営します。ここでは、公の事業の代行という側面がありませんから、公法人となりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。だいたい想像していたとおりですが本当に助かりました。

お礼日時:2006/01/23 16:27

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