限定しりとり

夫:給与所得者 妻:個人事業主です。
今、夫の勤務先に提出する年末調整の書類を書いていて、悩んでいます。

配偶者(=妻=私)の所得金額が確定していないのです。
まだ事業をはじめて間がないこともあり、収入がごくわずかです。
去年は経費を差し引くと大きくマイナスになったので簡単だったのですが、
今年は、マイナスになるかもしれないし、
60万円程度の所得があるかもしれません。

夫の年末調整で所得なしと申告し、
実際には60万円程度の所得が発生した場合、
その後どういった手続きが必要になるのでしょうか?
また、必要な手続きをせずに放置していると、
どうなってしまうのでしょうか?
よろしくご教示ください。

A 回答 (8件)

実務で実際にはこうなります。


(旦那さんは年調で妻の所得ゼロ
奥さんは、確定申告で所得が60万出た場合です。)
旦那さんの会社に税務署から、旦那さんの配偶者控除・配偶者特別控除に間違いがありますと書類で連絡があります。平成10年~平成13年分の三年間について調べなおして書類で報告するようにと・・・・会社から旦那さんに奥さんの所得証明等を三年分持ってきてくれ等と言われます。当然税金が取れる場合にしか税務署から連絡がないので、すでに平成13年分につていは、税金が取れると税務署では把握しています。
旦那さんは、会社に奥さんの過去三年分の所得証明等を会社に提出して会社で年末調整のやり直しをして所得税を納めます(旦那さんの給料から後日差し引くことに)
ですから、現時点でゼロと申告しても、奥さんの所得が60万で確定しても何もしなくても、税務署から旦那さんの会社に連絡がくるので・・・心配しなくてもいいと思いますよ。
みなさんが言っているように、自分で修正申告を前もってやっていてもいいですし
税金の還付になる場合は、連絡くれませんが、取れる時には、ちゃんと連絡くれますから・・・・
だだ、旦那さんの会社で家族手当等の対象になっている場合や社会保険等の扶養家族になっている場合には、その会社で手続きが必要だと思われますが・・・・・大丈夫ですか?
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この回答へのお礼

たくさんのアドバイスをちょうだいし、大変助かりました。
本当にありがとうございました。
最後の方の御礼に、皆様への御礼をまとめて投稿させていただきます。

結果をご報告しますと、税務署(または夫の勤務先)からの
知らせを待つということにして、所得なしということにして提出しました。

kuuchan01さんからご指摘いただいた、家族手当、社会保険等につきましては、
夫の会社はちいさな事務所ですので、
手当はありませんし社会保険は自分たちでやっています。
ですので特に問題はないと思います。

妻の所得については夫の会社に知らせなければならないのですね。
冷静に考えると、それってとてもおかしなしくみですね。

お礼日時:2001/12/27 20:50

#2の後半部分の訂正です。



そうなるのが困るのでしたら、年末調整では、所得が40万円くらいにして、控除対象配偶者にならないでおきます。
そして、決算の結果、所得が38万円以下になったら、ご主人が、税務署に確定申告をして、配偶者控除を適用すれば差額が戻ってきます。

本来は、会社で年末調整のやり直しが出来るのですが、担当者が面倒なために、嫌がったり、「自分で確定申告をして」と云われるばあいが多いので、この方法の方が無難だと思います。
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>>夫の年末調整で所得なしと申告し、


>>実際には60万円程度の所得が発生した場合、
>>その後どういった手続きが必要になるのでしょうか?
という点ですが、夫の所得税額が増加するので、
確定申告により、増差税額を納めることになります。

実際に、更正の請求書や修正申告書を書いた経験があれば、それは、確定申告書を基準にして書くことになります。修正申告も、確定申告が誤っていて、税額が増えるとき行う申告になります。

あと、No.5にありますように、妻の1月中に所得が確定すれば、夫は会社で年末調整をやり直してもらうこともできます。
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 みなさんに少しだけ補足を。



 もし、会社の方で再年末調整や再々年末調整をしてもらえるようでしたら、奥さんの所得が確定した後に処理をするという方法もあります。これは例えば年末調整が終わった後にお子さんが生まれたときなどにも行われます。会社の方は来年1月10日までに源泉徴収分のお金を税務署に払いますので、それまでに再年末調整に応じてもらえることもあります。

 会社が再年末調整などをしないこともありますが、その時は確定申告になります。一般には3月15日までは、何回確定申告書を提出しても、一番新しいものが受理され、3月15日をすぎると、税額が上がるときは修正申告を、下がるときは更正請求となります。

 ですから、年末調整の時に奥さんの所得をどのように会社に報告しても、翌年3月15日までに、正確な確定申告書を提出すれば問題はありません。

 ここでは具体的なことも書きにくいと思いますので、税務署か税務相談室にお尋ねになると、よりはっきりおわかりになると思います。
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#3について。


>>夫の年末調整で所得なしと申告し、
>>実際には60万円程度の所得が発生した場合、
>>その後どういった手続きが必要になるのでしょうか?
>という点については、No.2の回答の通りです。

この場合は、税額が増えるので、修正申告ではないですか。
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No.2の回答について


>>そして、決算の結果、所得が38万円以下になったら、ご>>主人が、税務署に「更正の請求」をすれば、改めてご主>>人の税金を改めて計算し直すことが出来ます。

と、書いておられますが、おそらく、書き間違いだろうと思われます。「更正の請求」というのは、確定申告をしたものの、もう一度計算し直してみると、税金を多く納めていたときに行うものです。
この場合だと、還付のための確定申告を行うことになります。

>>夫の年末調整で所得なしと申告し、
>>実際には60万円程度の所得が発生した場合、
>>その後どういった手続きが必要になるのでしょうか?
という点については、No.2の回答の通りです。
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個人事業の場合、収入から経費を引いた後の所得が38万円以上有ると、ご主人の扶養対象配偶者とならず配偶者控除が受けられず、所得の金額によっては配偶者特別控除も受けられなくなります。


年が明けて決算が終わり、所得が確定しないと判りませんから、ご主人の年末朝来には、申請が間に合わないわけですね。

このまま、ご主人の年末調整で所得なしと申告し、実際に所得が38万円を超えた場合は、確定申告をする必要が有り、確定申告をすると税務署や市役所で、あなたの所得が判り、ご主人の控除対象配偶者になっていることも判ります。
そうなると、ご主人の会社へ追加納税の通知が行き、会社を通して所得税の差額を納めることになり、住民税も増額されて給料から控除されることになります。
(ご主人へ確定申告をするようにお知らせが来るわけではありません。)

そうなるのが困るのでしたら、年末調整では、所得が40万円くらいにして、控除対象配偶者にならないでおきます。
そして、決算の結果、所得が38万円以下になったら、ご主人が、税務署に「更正の請求」をすれば、改めてご主人の税金を改めて計算し直すことが出来ます。
この、更正の請求の用紙は税務署にあり、1年以内に請求すれば税金が戻ってきます。
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 御主人の年末調整で、配偶者の所得をゼロで処理して、後日、配偶者の所得があった場合は、配偶者も確定申告をしなければなりませんし、御主人も確定申告をすることになります。



 まず、配偶者の所得が38万円までは、御主人は配偶者控除として38万円の控除と、所得に応じて38万円を限度に配偶者特別控除が受けられます。御主人は配偶者の所得をゼロで年末調整をした場合は、配偶者控除38万円に配偶者特別控除38万円の、合計76万円の控除で年末調整をしていますので、奥さんの収入から経費を差し引いた額=所得が60万円程度でしたら、両方の控除に該当しなくなりますので、御主人は確定申告で配偶者にかかわる控除の76万円をゼロにしなければなりません。そうすると、御主人の課税所得が76万円上がりますので、御主人の課税所得が329万9千円以下の場合は7万6千円の所得税を、追加で納付することになりますし、330万円以上899万9千円以下の場合は、15万2千円追加となります。

 奥さんが所得があり確定申告をすると、役所の税務課では確定申告書を住民票の世帯毎に整理しますので、御主人の申告(年末調整後の源泉徴収票が役所にも届きます)と奥さんの申告書が順に整理されます。そうなりますと、奥さんの所得があるのに御主人は奥さんの分を所得がゼロで控除を申告しているのは誤りであることがわかり、御主人に確定申告をして下さい、とお知らせがあります。

 奥さんの所得が無い場合は、何もする必要はありませんが、所得が38万円を超えた場合は、御主人が確定申告をする必要があります。
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