No.1
- 回答日時:
同時に二カ所で働いたということでしょうか?(同時期に二カ所で働いた訳でなければ問題ない)
だとしても、とりあえず働いたところから全部源泉徴収票をもらって確定申告すればOKです。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
ご質問されているということは、扶養控除申告書(給与所得者の扶養控除等申告書)を同時に二箇所に提出できないということをご存知のようですね?
○年末調整
先ず、年末調整は次の場合は出来ない事になっています。
1 勤務先に、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない方
2 二箇所以上から同時に給与を貰っている方で、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない勤務先での所得
3 年末に在職していない方
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/ …
↑ 7~8ページです
○解説しますと、
1 年末調整時までに、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しておられない場合は、扶養控除等をしていいのかどうか分かりませんので、そもそも年末調整が出来ません。
2 「給与所得者の扶養控除等申告書」は、2ヶ所に同時には提出できないことになっていますから、提出していない勤務先については「1」のとおり年末調整が出来ません。
3 年末調整は、年末まで勤務している方が対象になります。
以上から、
>扶養控除申告書を2カ所に提出してしまったのですがいいんですか?
・んー。年末にも二箇所で働かれているのでしたらだめですね。
扶養控除申告書(給与所得者の扶養控除等申告書)は、年末調整のために提出するものです。年末調整は一つの給与支払い元でしかできませんから、どちらかの申告書を取り下げてください。
・どちらかの勤務先を年末までに止められる(止められている)のでしたら、止められた方は年末調整ができませんから、問題はないです。
>また、どうなるのでしょう?
・上記のとおり、年末時点で一箇所でしか勤務されていないのでしたら実害はないです。
年末時点でも二箇所に勤務されているんでしたら、二箇所でいろいろな控除がされてしまいますから、二重に控除を受けてしまうことになります。この場合は、所得税の支払いが不足することになります。
○まとめ
・年末にも二箇所で働かれている場合
主たる勤務先…A社
従たる勤務先…B社 とします。
A社で年末調整を受けてください。
B社の収入については、A社が発行する源泉徴収票と、B社の発行する源泉徴収票で、年明けの確定申告時に確定申告をしてください。(B社の収入が20万円以下でしたら、確定申告は必須ではないです。)
なお、B社の扶養控除申告書(給与所得者の扶養控除等申告書)は取り下げてください。
・年末にも二箇所で働かれている場合
年末に勤務されている勤務先…A社
年末までに退職された勤務先…B社 とします。
A社に、B社の源泉徴収票を提出し、A社でB社の収入も含めて年末調整を受けてください。
この場合は、B社の扶養控除申告書(給与所得者の扶養控除等申告書)は提出されても意味がありませんから、そのままでも実害は無いです。
No.3
- 回答日時:
ANo.3です。
お気づきかとは思いますが、
・年末にも二箇所で働かれている場合
年末に勤務されている勤務先…A社
年末までに退職された勤務先…B社 とします。
↓
・年末には一箇所しか働かれていない場合
…
の書き間違いですm(__)m
No.4
- 回答日時:
ANo.3です。
リンク先が…http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/ …
重ねて失礼しました(-_-)/~~~ピシー!ピシー!
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/ …
No.5
- 回答日時:
ANo.3です。
>扶養控除申告書(給与所得者の扶養控除等申告書)は、年末調整のために提出するものです。
・補足しますと、というか補足するまでも無いかもしれませんが…
最初の給与の支給前に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出するのは確かですが、この時は見込みでしか提出できませんから(被扶養者の年収が見込みであるためです)、実務的には、年末調整前にもう一度、精度の高い収入で「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しますよね。そういうことです。
No.6
- 回答日時:
>この時は見込みでしか提出できませんから
年末調整は、その年最後の給与等の支払をする時の現況により行うから、
見積額にかわりはない。
所得税基本通達
(年末調整後に所得控除に異動があった場合の再調整)
190-5 法第190条第2号の規定により同号に規定する税額を計算する場合には、
所得控除はその年最後に給与等の支払をする時の現況により行うのであるが、
その年最後に給与等を支払った時後その年12月31日までの間にその控除に異動が
あった場合において、その年分の給与所得の源泉徴収票が作成される時までに
その異動に関する申告があったときは、給与等の支払者はその異動後の状況により
同号に規定する税額を再計算し、その差額は法第191条《過納額の還付》の規定に
準じ還付(先に年末調整を行った際に生じた不足額でまだ徴収していないものが
あるときは、当該不足額のうちまだ徴収していない部分の金額に充当)して
差し支えない。
(注)年末調整後に異動した所得控除については、上記によらないで、確定申告により
精算することができることに留意する(法第120条《確定所得申告》、第122条
《還付等を受けるための申告》及び第123条《確定損失申告》参照)。
No.7
- 回答日時:
ANo.3です。
場が荒れてきましたね(質問者さんに申し訳ないです)。最後に、一言(と言いつつ長くなりそうですが)書かせていただき、筆を置かせていただきます。
○年末調整の実務
・先に,リンク先として紹介しました「平成18年分年末調整の仕方」(会社で年末調整事務をされる方の手引きです)の10ページには,「扶養控除等(異動)申告書の受理と内容と確認」について,次のとおり説明がされています。少し長くなりますが引用しますと,
[10ページ]
(1)扶養控除等(異動)申告書の受理等
イ 年末調整は,先にも説明したように本年度最後に給与の支払いをする時までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下,「扶養控除等(異動)申告書」といいます。)を提出している人について行うことになっていますから,年末調整の事務を始めるに当たっては,まず,各人からこの申告書が提出されているかどうかを確かめる必要があります。
ロ この申告書は,原則として本年最初に給与の支払を受ける時までに給与の支払者に提出することとなっており,また,年の途中で扶養親族の数などに移動があった場合には,その都度異動申告をすることになっています。まだ申告書を提出していない人や異動申告をしていない人についても,年末調整を行うまでに申告があれば,その申告に基づいて年末調整を行うことになっていますから,これらの申告を忘れていると思われる人については,早急に申告をするように指導してください。
それから,年末調整前に,「年の途中で扶養親族の増減があった人から,異動申告が行われているか確認しなさい」,とも書いてあります。
・また,78ページには,「年末調整を受ける皆さんへ」というお知らせの見本として,次のような例文が載っています。
[78ページ]
「もし,後日,扶養控除の誤りが分かった場合は,年末調整のやり直しなど(扶養手当の返還,所得税の追徴など)を行わなければなりません。」
○何が言いたいのかといいますと,
・法律を守る(コンプライアンス)ことは勿論重要ですが,間違えれば修正すればいいわけです(勿論,殺人などは取り返しがつきませんから,罪を償うことになりますが…)。
・今回,質問者さんは,
「今の状態について,どうすれば法律どおりに修正できるか」,或いは,「このまま放っておくとどうなるか」
ということを,お聞きになりたいと私は思いました(違っていたらすいません)ので,それを念頭にお答えを書いてみました。
・つまり,「申告書の提出時期は,法律でこう決まっています」とか「源泉徴収の意義は…」と言う法律論でお答えをもらっても,そんなことは質問者さんが自分で法律を調べて読めば分かることで,あまり意味はないと私は思います。今から1月(かな?)に戻って申告書の提出を止めるには,タイムマシーンがいります(笑)。
要は,質問者さんは「提出を間違えたが,今後,実務的にどうしたらいいのか」,という回答を求めておられるのじゃないでしょうか。
-------------------------------------------------------------
[今回のまとめ]
○正しく源泉徴収や年末徴収を受けるには?
・同時に年末まで働かれるのでしたら,従たる勤務先の申請を取り下げてください(その結果,その会社の源泉徴収額が増えると思いますが)。
そして,取り下げられた方の会社の収入についての所得税の清算については,主たる勤務先の源泉徴収票と,取り下げられた会社の源泉徴収票で,年明けの確定申告時期に税務署で確定申告をしてください。
・一方を年末までに止められるのでしたら,その会社では年末調整ができませんから,あえて,取り下げて源泉徴収額を訂正してもらわれなくても,もう一方の会社に,辞められた会社の源泉徴収票を提出されれば,不足していた源泉徴収税額についても年末調整で正しく計算してくれます。勿論,辞められた会社で正しく源泉徴収されるように,申告書を取り下げられるのが最も正しいです。
ということでいいと思うんですが。代替案があれば,「法律に詳しい方」が『具体的』に提示して差し上げてください。
・国が作成した「手引き」にも,法律を失念する方がいることを見越して,質問者さんのケースとは逆ですが,「提出し忘れた人がいれば,年末調整前に提出してもらいなさい」と書いてありますよね。
法律論でいけば,国が法律を失念することを見越して「手引き」を作っていること自体が,「コンプライアンス(法律の遵守)」に反すること(「なーんだ,法律どおり提出しなくても何とかなるんだ」と違法行為を助長するということですね)だと思うんですが…。国も,法律に基づきつつ「実務的な配慮」をしているということなんでしょうね(多分)。
○放っておくとどうなるのか?
・まず,私の例で恐縮ですが,家内が扶養配偶者として認められる金額を上回る収入があったにもかかわらず,年の最初に提出した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で扶養配偶者として申告していたままにしてしまい,扶養からはずす必要があったのを失念し,翌年,所得税の追徴分を払うことになりました…(納得ですけど,涙)
・あなたの場合は,間違えて申告書を提出された勤務先の源泉徴収について,本来は「乙欄」で源泉徴収すべきところを,「甲欄」で源泉徴収がされていると思いますから,源泉徴収額が本来より不足していると思われます。
ですから,年末まで勤務されるのでしたら,「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を取り下げ,「乙欄」で源泉徴収額を計算しなおしてもらわれないと所得税が追徴されることになると思います。出しなおすと税額が増えると思いますから,同じことですが…
この回答への補足
お返事が遅れてしまって大変申し訳ありませんでした。みなさんありがとうございます。
今まで何気なくなんどとなく書いていた申告書の意味をすごくわかりやすく説明して頂けてすごくすっきりです。
本当は最初に書いておくべきだったのかも知れませんが、私は今アルバイトでして、二つのアルバイト収入を足しても88,000円/月に満たないのですが、この場合も同様に源泉徴収が不足と言うことになるのでしょうか(つまりあとで税額が増える)?
ちなみに控除するものは何もないです。。。
もしかして「税額としては」問題なかったりしますか?(手続き的に問題だとは思いますが)
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
ANo.3です。
>もしかして「税額としては」問題なかったりしますか?(手続き的に問題だとは思いますが)
・88000円を支払額(手取りではなく)としまして、所得税額をシュミレーションして見ますと
年収…88000円×12ヶ月=約106万円
所得税…[(106万円-給与所得控除・基礎控除103万円)×税率10%]×定率減税90%=約3000円
年間で大体これぐらいの所得税になります。
・今まで天引きされた源泉徴収額が約3000円を超えていれば、「税額としては問題なかったりします」ね。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm
何度もありがとうございました。
あとで面倒なことになっても困るので片方から取り下げをしてこようと思います。今って年末調整の直前ってところですか?
いそぎます・・・。
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