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はじめまして。

平成17年4月まで大阪で正社員で3年ほど働いておりました。数ヶ月前源泉徴収票がとどきました。

そして平成17年11月に三重県へ引っ越しして、12月から派遣社員として働いています。(既に保険には加入済です。)

もちろん源泉徴収票には前の住所が印字されています。

この場合確定申告はできますか??もし申告できるとすれば三重県へ申告するのですか???

今まで自分で確定申告等したことがありません。ご存知の方、教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

再び失礼。

No.1です。
う~ん・・・、情報が少ないですね~。
概略はこちら
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1910.htm
具体的なことはこちらを
http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/data/h16/ …
参考にしてください。16年分の資料ですが、老年者控除がなくなった以外は、同じですから。

>源泉徴収票には総支払金額・源泉徴収金額・社会保険料等の金額が書いてあり、(摘要)には年調定率控除額0円と書かれています。

年の途中で退職しているようですし、
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」・「所得控除の額の合計額」が0又は空欄と思われますので、年末調整はしていないと思われます。

簡単に言えば、源泉徴収税額は、「その月給で一年間勤めていたら・・・」ということを前提にしていますので、一般的には、
、貴方の場合には還付になる可能性は高いと思います。
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この回答へのお礼

いろいろ情報をいただきありがとうございました。
参考にさせていただき、申告してみます。

お礼日時:2006/01/14 19:07

確定申告は、1月1日に住んでいた住所地の管轄税務署で行いますので、お住まいの管轄税務署で行ってください。


その際に、自分で住所地を記入できるようになっています。

年末調整をしてい無い場合は、確かな税金が確定していないので、途中退職者は、ほとんど税金を返還されます。

又、確定申告をすれば、住民税もその情報を元に算出されますので、行ったほうが絶対得だし、便利ですよ。
今はもうコンピュターが導入され、PCから確定申告を行う事も出来ますが、確定申告期間の前から受け付けてくれますので、早めに行くと、税務署の方が親切に教えてください、入力もほとんどやってくださいます。

私は毎年、医療控除を申請していますが、ほとんど1月中に行っています。期間内でも、早めの方が空いています。
夏休みの宿題を、8月末にする方の心理と似ているようで、(私はいつもすぐの出来るだけ終わらせていました)いくつになっても、気質と言うか、性格は変らないようですね。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
そうですね☆早めに動くようにします。

お礼日時:2006/01/18 19:42

確定申告、すべきか否かは、情報が少ないので解りかねますが、・・・・



確定申告書を提出すべき所轄署は、給与所得のみと思われますので、今現在お住まいの所を管轄する税務署(貴方の場合は三重県のどこかの税務署)になります。
ここで確認してみてください
http://www.nagoya.nta.go.jp/tax/tax01.htm
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
補足なんですが、源泉徴収票には総支払金額・源泉徴収金額・社会保険料等の金額が書いてあり、(摘要)には年調定率控除額0円と書かれています。
これだけで申告できますか??もっと詳細が必要ですか?

お礼日時:2006/01/14 14:58

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