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 ある所で、「健康保険制度について」という題で医療保険制度全般について述べている文章があったのですが、これは正確ではないと考えるべきでしょうか。それとも、「医療保険」という意味で「健康保険」という言葉を使うこともあるのでしょうか。お教えください。

A 回答 (1件)

公的、私的、実損担保、定額補償などの、いろいろな保険や共済がありますので、よく混同されて論じられたりします。



下記の定義で考えてみてはいかがでしょうか。

まず、我が国は国民皆保険。赤ちゃんから老人まで、全員が、実損担保(つまり医療費がそのまま支給される)「公的」保険に加入している建前になっています。この、質損担保の公的保険が、国民健康保険、健康保険(政府管掌と、組合健保がある)、公務員共済、船員保険などです。

一方、国民皆保険であるために、実損担保の医療保険のニーズが乏しく、例えば我が国の公的保険で認められていないが、欧米各国では認められているような特殊な治療法を採用した場合の、治療費を実額で担保する保険や、差額ベッドなどの実額を担保する損害保険会社の民間医療保険が一部にあります。

また、生命保険会社を中心に「医療保険」として売っているのが「定額」払いの「民間医療保険」で、これは、治療費がいくらかかろうが、実額には関係なく、契約時に定めた金額が契約の通りに支払われる保険です。

以上を踏まえますと、以上すべての公的、私的、実額、定額の保険が「医療保険制度」なのですが、

「制度」というと、そのうちの、公的な実額を払う保険を論じる可能性が高いと思われますし、

あるいはもっと絞って、政府管掌、組合健保を含めた「健康保険」(健康保険法と、国民健康保険法という2つの法律がありますが、健康保険で管理されている制度のみ)だけのことを指すのかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

最近社会保障制度について学び始めたばかりなので、ためになりました。

お礼日時:2006/01/20 18:55

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