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ささやかな原稿料収入がありました。(金額は税引きの金額)後日 源泉徴収の票が送られてきました。

 これは、この金額の件については、税の納付済みだから、確定申告の際 記入の必要ないですよということでしょうか?

A 回答 (1件)

源泉徴収は税を支払う予定のものを予め引いてあるだけなので、それで税が確定しているわけではありません。


それも一緒に申告すれば、多かった分は戻り、足りなかった分は払う形になります。
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