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妹の車の名義変更について質問です。
妹が車を買った際に未成年だったため母の名義にしました。
その後、親が離婚したのですが、名義はそのままで、使用者だけ妹の名前になっています。
途中、引越しなどしたのですが、ナンバープレートを変えたくない、という理由で(違法かもしれませんが)
使用者登録住所はそのままでした。
今現在は当時の住所に戻ってきています。

先日、母の再婚が決まり、いろいろ面倒になる前に名義変更をしようということになりました。
使用者は妹で、たぶん車庫証明は既に取ってあると思いますが、
再度車庫証明が必要になりますか?
車庫証明は代理でも取りにいけるのでしょうか?
(妹が土日休みの仕事なので、私が代わりに手続きするつもりです)
車庫証明が関係なければ書類をそろえて陸運へ行くだけですよね?

同じような質問があったと思いますがよろしくお願いします。
(名義変更したら、妹名義の車の任意保険会社にもその旨伝えればよろしいでしょうか?)

A 回答 (4件)

現在の車検証の使用者が妹さんで、所有者も妹さんに変更するのであれば車庫証明は必要ありませんよ。

 
使用者が変わるわけでは有りませんので。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。助かりました。
いろいろと勉強になりました。

お礼日時:2006/02/03 14:50

登録時の住所と現在の住所が同一で、車検証上の所有者と、今度所有者になる方の住所が同じ(住民登録上も同居と言う事です)なら車庫証明書は不要です。


ただし、同居を証明する為にお二方の名前が記載されている住民票が必要な場合があります。
http://www.good-carlife.com/hakase/kanri/tourok/ …

ただし、お母様の現住所が違っている場合は解りません。

任意保険については、今までは誰の名義でしょうか?
同居していない場合は保険の名義変更は出来ません、
新たに保険を掛けなければならないと言う事です。
同居している場合は、保険会社に連絡して手続きをするか、
保険の継続時に名義も換えます。

何を言いたいかといいますと、無事故割引等級の継承が出来ないと言う事です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
やはり車庫証明は必要なようですね。
(所有者側で車庫証明を取らなくてはならないんですね。。勘違いしていました。)
任意保険は、もともと父親から譲り受けて、妹名義になっているので、名義自体は問題ないと思います。
届けだけ必要かな、と思ったものですから。

お礼日時:2006/01/28 13:25

つまり、名義を母⇒妹にしたいということでしょうか?


そうであれば、車庫証明は必要です。
母の印鑑証明書が必要です。
車庫証明は代理でも取りにいけます。
車庫証明を持って陸運局に行きます。

この回答への補足

ありがとうございます。
今の使用者は妹で、一度車庫証明を取ってあると思うのですが、名義が変わるから、一からやり直し、という解釈でいいでしょうか?
代理でいいというので安心しました。
母と一緒に行くので、委任状は妹から私に書いてもらえばいいですよね。

補足日時:2006/01/28 12:37
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住所や車種により異なるかと思いますので


下記参照
http://www.syako.car-u.co.jp/download.html
任意保険は妹名義・・念の為連絡しておいたらいいかと・・
(通常は車の名義人のような・・)

この回答への補足

回答ありがとうございます。
手続きは大体見て、自分でできるな~と思っていたのですが、調べるといろいろありますね。
保険は、車の使用者(保険の名義)で、名義人は母の名前で登録してあります。
これに関しては届け出ればいいとは思うのですが、保険会社に聞いてみます。

補足日時:2006/01/28 12:35
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