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私の祖父が昭和43年1月に私の父の姉(叔母)の夫(つまり叔父)と養子縁組をし、実家に入ってもらいましたが、折が会わず、昭和44年5月に叔父夫婦が家を出るときに、叔父とも養子縁組を解消しました。この間(養子縁組期間)に叔父夫婦には娘が一人誕生(昭和43年7月)しています。
祖父には4人の子供がいます。(姉、私の父、妹、弟、みな存命)そして祖父の妻(つまり私の祖母)も存命です。そして妹(もう一人の叔母)の夫と昭和45年四月に養子縁組をして、現在も縁組はしています。
祖父は平成14年に亡くなり、このたび相続の登記をするはこびとなりました。相続権者は祖母、姉叔母、私の父、妹叔母、妹叔母の夫、叔父の五人と思っています。
ただ、姉叔母の夫と養子縁組中に私の従姉妹が誕生しています。養子縁組は婚姻と似ていると言うことを考えると、
姉叔母の夫と養子縁組を解消しても、その娘である従姉妹に相続権があるのか否かがはっきり判りません。
まあ養子縁組解消当時、祖父は存命中で、今回の相続時には従姉妹はあくまでも孫と言う立場と考えれば相続権はありませんよね。
わたしも難しくてよくわかりませんので、どなたか宜しくご教授ください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
基本的には、NO1さんの言われるとおりですが、事例形式にしてみましょう。
祖父をA・祖母をB・質問者さんのお父さんをC・お父さんの姉をD・お父さんの妹をE・お父さんの弟をF・Dの夫をG・Eの夫をH・DG間の娘をIとします。そして事実関係としては、AとGが当初養子縁組してDG間に娘のIが生まれた後に、AG間の養子縁組を解消し、その後AとHが養子縁組をして、そのまま現在に至っている、と言う事だと考えます。
Aが亡くなると、相続人とその法定相続分は「B(1/2)」・「C・D・E・F・H(各1/10ずつ)」となります。お父さんの姉の夫であるGは、一旦養子縁組しましたが、祖父Aの死亡時には縁組は解消されているので、Aの相続人にはなりません。また、DG間の娘であるIは、祖父Aの娘であるDが生存している以上、Aの相続人にはなりません。IがAの相続人となる場合とは、祖父Aの死亡より前に母であるDが亡くなっている場合に限り、Dに代わって代襲相続人となるに過ぎません。
なお、AG間が養子縁組をしており、かつその縁組後にIが生まれているため、AとIとの関係は、母であるDを介して直系血族となるだけでなく、父であるGを介しても直系血族となります。しかし、AG間の縁組が後に解消されているため、Gを介しての直系血族関係は消滅している事になります。
系統立てて説明いただきありがとうございます。
このようなケースを説明した資料がネットを検索しても全然出てこないので助かりました。
私も法定相続者には従姉妹までは入ってこないだろうと思いましたが、養子縁組は婚姻に似ていると言われまして、通常離婚後の子供は離婚した両親の法定相続人となり得ますから、養子縁組中に誕生した養子の子供(孫)は養子縁組解消した後もその孫は相続権があるのではと考えすぎてしまいました。
No.1
- 回答日時:
法定相続人は「pass-pass4」さんから見た続柄で言うと、
祖母(法定相続分は2分の1)、伯母・父・叔母・叔母の夫・叔父(法定相続分はそれぞれ10分の1)の6人だけです。
伯母の夫は相続開始(=祖父の死亡)時点で祖父の子ではありませんから、
その子である従姉妹にも相続権が生じる余地はありません。
従姉妹に相続権が生じるケースは、
養子縁組期間に従姉妹が生まれ、且つ、伯母の夫が他界し、
その後祖父が死亡したような場合で、このときは伯母の夫の代襲相続人として、
従姉妹が相続権を持つことになります。
ありがとうございます。良くわかりました。
この場合、姉叔母の夫とは相続発生時に養子縁組は解消されていて、この人には相続権はない。そして養子縁組中に生まれた従姉妹も相続権はないと言うことですね。(まあ、姉叔母が亡くなっていればこの従姉妹が直系の相続者になるのですが)
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