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昨年10月に家の売買契約を仲介業者を通じて買主と締結しましたが、まだ買主のローンの目処がたたずにいます。ちなみに手付金は、私の方の仲介業者が保管しており、おまけに私は、売買が成立することを見越して、仲介手数料と手付金との差額も、その業者に支払っております。そもそも手付金は、売主が保管しておくものではないのでしょうか?そしてまた、まだ売買が成立していないのであるから、仲介手数料も支払う必要はないのではないかと思いますが、業界の慣習として、先に支払っておくものなのでしょうか?どなたかご存知な方、どうぞご指南下さい。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

手付金の領収書はあなたの『名義』で発行されているのでしょうから『当然あなたが保管すべきもの』です。



〔売買契約を仲介業者を通じて買主と締結しました〕との事ですが〔買主のローンの目処がたたずにいる〕状況では本来契約を締結するべきではありません。(ローンの内定を事前に取り付けるべきです)

一般的には「ローン不調」の場合には無条件解約、という内容の契約を締結しますが、この場合もそうだと思いますが如何でしょうか。

答えを整理しますと
1.手付金は「売主が保管」(預かり金の場合には業者が保管するケースも見られますが、これも本来は売主が保管するべきものです)
2.契約が成立している、と言う事ですから「手数料の支払い義務」は生じます。 

一般的には契約時と決済時に50%づつ、と言うケースが多いのですが、契約時に全額、と言うのも違法ではありません。 但し、2回に分ける、という方が合理的でしょう。

3.ローン不調の場合の処理:
a.手付金は全額無利息で買主に返還
b.支払済みの手数料は全額無利息で不動産業者から返還 と言う事になります。

このようなケースの場合、トラブルが発生する事が往々にしてありますので、前述したように仲介業者は〔ローンの内定〕後に契約する事を主導するべきなのです。 今回の業者の対応は色々な意味で問題があります。
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この回答へのお礼

>〔ローンの内定〕後に契約する事を主導するべきなのです。 今回の業者の対応は色々な意味で問題があります。

確かに今回の経験で、いろいろトラブルが発生し、その原因がローン内定前の契約にありました。どうもご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/01 15:24

売主が保管する場合と、仲介業者が保管する場合と


両方あります。
売主が保管する場合のデメリットとしては、決済までに
売主が手付金をなくしてしまったり使い込んでしまったり
というリスクがあることです。
仲介業者が保管する場合のデメリットは、仲介業者の倒産
のリスクがあります。
決済までに倒産した場合、預けていた手付金は全額は戻ってはきません。

手数料については、契約時に50%、決済時に残金を、と
いうのが一般的のようです。
もちろんローン特約の適用などで売買不成立の場合には
返却されますが、これも仲介業者が倒産でもした場合に
は返却はされません。

それともう一つ、仲介手数料についての規約は書面で
渡されてますか?
どういった場合に手数料が発生するかということですが、
例えば「金銭の授受を持って仲介業務を遂行した」と
みなす場合、売買不成立でも手付金や違約金が移動した
だけでも手数料は発生します。
ご注意くださいね。
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この回答へのお礼

>「金銭の授受を持って仲介業務を遂行した」と
みなす場合、売買不成立でも手付金や違約金が移動した
だけでも手数料は発生します。

家へ帰ってもう一度確認します。ホント文面の規約は、一字一句よく確認しないとダメですね。どうもご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/01 15:26

私も手付金は通常 売主である人に入ると思います


ただし 債務超過 任意売却 などの場合は
仲介業者が保管する場合が多いですね
もしかして 買い替えをする方ですかね?
買い替えのオーバーローン組むような形だと
手付金の仲介業者保管はよくあることですね
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この回答へのお礼

なるほど、債務超過の場合は、やはり仲介業者の保管ですか。ご回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/02/01 12:28

>手付金は、売主が保管しておくものではないのでしょ>うか?



仲介業者が保管が一般的です。

>仲介手数料も支払う必要はないのではないか

契約時50%(但し手付金を上限)引渡時50%が一般的だと思います。
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この回答へのお礼

やはり仲介業者の保管が一般的ですか。ご回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/02/01 12:26

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