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No.6ベストアンサー
- 回答日時:
消費税の本則課税の場合、請求書等には、(1)書類作成者の氏名又は名称、(2)取引を行った年月日、(3)取引の内容、(4)取引の対価、(5)宛名(空白又は上様は不可)の記載が必要です。
その為、対税務署に対しては領収書が要求されるのですが、小売業や飲食店等、不特定多数の者を相手に取引をする事業者の発行する領収書については宛名の記載は不要です。従って、スーパーで買った文房具や打合せの食事代等は、レシートで充分です。
実際には、貴方のおっしゃるように、税務署がレシートで認めている経費について、領収証をもらうと、個人の飲食費や個人の経費を混入させやすくなりますので、内部統制上はレシートの方が不正を防止できると思います。
この回答への補足
よくわかりました。「税務署がレシートで認めている経費」といわれるように、請求書等と文具等では違っていたのですか。そのような考え方があることを聞いて納得しました。
大きな金額になる仕入れや売上げには領収書が必要で、それ以外のものはほとんどレシートでもかまいませんね。
No.4
- 回答日時:
boki7さん こんばんは
私的には、領収書でもレシートでも良いと思います。今までレシートでしか発行できない場合でも、そのレシートを使って税務署からクレームを言われた事が有りません。例えば仕事の交通手段としてタクシーを使った時に領収書を請求してもレシートしか発行しませんよね。それも宛名の書くスペースすらないレシートを・・・。それでも交通費として税務署は認めるわけです。
領収書やレシートは、#2さんが言われる通り領収書またはレシートと言う紙が重要なのではなくて、確かに事業の為の支払いで有ると言う証明に過ぎないわけです。ですからきちんとした証明が出来るのであれば領収書でもレシートでも良いわけです。気の利いた所のレシートは、宛名を書くスペースがきちんと有りますので・・・・。
それでもどうしても領収書と言われるのであれば、皆さんが言われる通りboki7さんの会社の社内規定だと思います。
この回答への補足
しかし私は以前、税理士事務所に勤めていたのですが、その時、税理士が本則になると領収書でないと税務署がうるさいといってました。領収書がもらえない場合にはしかたないからレシートでいいけれども、もらえる場合には必ず領収書をもらうように言ってましたが。
補足日時:2006/02/04 14:58No.3
- 回答日時:
小さな会社を経営しています。
税務署となると税金、法人税のことになると思いますが、法人税は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従った会計帳簿を元にして計算されるのが大原則です。
この会計の基本的前提として会計公準がありますが、
一般に3つあり、その中で企業実体の公準は、企業に関するものだけを記録・計算すると言うものです。
お金を払ったのは会社ですよと、会社の取引ですよ、と言うことをはっきりさせるものが、会社名が記載された領収書なのです。
次の段階として、何を買ったかが問題となり、明細書が必要となるのです。
領収書も高額になると、印紙税が必要となります。
この事からも、領収書の必要性が判って頂けると思うのですが、いかがなものでしょうか?
この回答への補足
確かに領収書の重要性は分かっています。高額になれば印紙も必要になります。しかし、なぜ、レシートではダメなのか、レシートには明細がきっちり書れており、領収書よりも分かりやすくていいと思うのですが。
補足日時:2006/02/03 16:26No.2
- 回答日時:
>会社の経費として購入した場合に、レシートではなく領収書が…
それは、それぞれの会社の規定によるでしょう。
>本則になると領収書でなければ税務署もうるさいんですよね…
そんなことはないでしょう。
考え違いをしてはいけないことは、領収証という紙切れが大事なのではないと言うことです。それが本当に事業に必要な支出であることの証明が大事なのです。
>領収書は本当に何を買ったか明細がわかりませんが、対してレシートの…
そのとおりです。たとえあて名の入った領収証でも、日付や金額が入っているだけで、何を買ったものか分からないのでは、税務署も経費とは認めません。納品書や請求書で内容が分かってこそ、初めて経費として認められるのです。
あて名のないレシートであっても、現金出納帳をはじめとする帳簿類で、事業用の資金から出ていることが確認できれば、胸を張って経費とできます。
要するに、レシートはだめ領収証でなければならないというのは、あなたの会社の社内規定に過ぎないかと思います。
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