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http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1942353で質問したものです。

その弁護士さんの裁判というのが、「そういうこともできるの?!」という感じで驚いています。

「現状、彼は連絡がつかないし、親に連絡しても『息子のことは自分で決めさせるから』の一点張りで、その後連絡してこない」と伝えると、
「その相手も、その親の誠意も期待できない。
相手が連絡先や住所を教えてこないのなら、公示送達にしましょう。
相手が裁判所の掲示板を見に来ることはまずないでしょうし、判決の効力は10年あるから、
相手が金でも財産でもある程度たまったあたりで、強制執行を依頼しましょう」とアドバイスしてくれたんです。

もちろんこれは、その弁護士さんが描く「いちばん簡単で理想的なシナリオ」であり、
第二、第三のプランは用意してくれるものと思いますが・・・。

そんなふうに、簡単に行くものなのでしょうか???
だとしたら、自分の知らない間に裁判を起こされていた!なんてことは世の中にたくさん
おこってしまうと思うのですが、相手の住所を探すことを探偵でも使ってするくらいなら
手っ取り早く公示送達で欠席裁判、というのは示談や調停より理想的なのでしょうか。

ご意見聞かせていただければ有難いです。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

一言居士です。


前のご質問に引き続き、回答いたします。

公示送達については専門家の方のご回答がありますので、私からは特に付け加えることはありません。
No.4様のおっしゃるとおりです。

前のご質問でもちょっと気になったのですが、およそ争いごとというものは、駆け引きがあります。
「訴訟がよいか、調停がよいか、示談がよいか、どれかにマル」という単純な話ではないのです。
たとえ内心では示談や調停による解決を望んでいても、それを相手にさとられたら、なめられることは間違いありません。
示談は相手が交渉の場に出てこなければ成立しませんし、調停も強制力はありません。合意が成立しなければ不調ということになり、振り出しに戻ります。

一方、相手側から見れば、示談や調停にはメリットもあります。訴えられたら敗訴する可能性が高い場合、示談や調停で解決できれば、「名誉ある撤退」ができるわけです。裁判で負けて賠償金を払わされるというのは、お金の損失だけでなく、社会的信用の失墜など、重大な制裁を受けることになります。
それならば示談か調停で解決したい、と思うでしょう。

相手もそれを望むならば、初めから示談か調停を申し入れればよいではないか、と思われるかもしれませんが、事はそう単純ではないのです。

私は今まで、仕事上、ずるい人間をたくさん相手にしてきました。ずるい奴というのは、どんなに旗色が悪くなっても、強制力の行使が自分に及ばない限り、逃げを打つものです。最後はダンマリを決め込み、時間稼ぎをして、こちらが諦めるのを待ちます。そういう奴には、初めから穏便な解決を呼びかけるのは愚策というものです。
物騒な言い方で恐縮ですが、交渉というものは、にこやかに右手を差し出して握手しながらも、左手にはドスをチラつかせている。。。
そういうものです。

言い方を変えるなら、この問題は、質問者様が「本心ではどれを望むか?」という問題と、「相手に対してどういう態度を見せるべきか?」という二つの問題に分けて考えるべきなのです。

もし質問者様が、卑怯な男に最大限の制裁を与えたいとお考えなら、提訴して、相手に敗訴の屈辱を与えるのが最上でしょう。
しかし、そこまでしなくても、非を認めさせ、謝罪のしるしとしてそれなりの金を払わせればよいというなら、示談や調停という選択もアリだと思います。

ただ、何度もいいますが、たとえ本心では示談や調停でよいと思っているとしても、それで満足できる結果を得るためには、それなりの戦略が必要です。
それがつまり、「訴訟も辞さない」という態度を見せることなのです。

「公示送達」についても、同じことが言えます。これも相手を交渉の場に引っ張り出すための圧力をかける手段の一つだと思って下さい。実際にそれをやるかやらないかは別として、「逃げ回ってもダメですよ、こちらにはこういう手もあるんですから。」という脅しをかけるのです。
もちろん、本当に所在がわからない場合には、最後の手段として、公示送達による訴訟ということも選択肢になります。

前回のご質問で、「好戦的」という言葉をお使いになっておられましたが、そもそも利害が対立する相手との交渉なのですから、どの選択肢を選ぶにせよ、戦いなのです。
訴訟に打って出ることが好戦的で、示談や調停は平和的であると考えないほうがよいと思います。
そして、法的な争いは、かなりの部分、心理戦の側面があります。
法解釈や証拠の評価などは、その分野に通じた弁護士なら、誰でもそう大きく変わるものではないと思います。
問題は、心理戦なども含めた駆け引きに長けた弁護士であるかどうか、ということだと思います。

まとまりのない文章になってしまいました。
もしわかりにくかったら、補足要求してくだされば、また回答いたします。
頑張ってください!
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 公示送達での裁判は、「日常的」です。

決して不合理ではありません。
 窓口の書記官が被告の所在、住・居所についての「調査報告書」の提出をせよと指示されるので、それを提出する労があるだけ。しかし、法律事務所なら、所在不明者について、写真撮影報告書と近隣聞込、それらを添付した報告書を作るのはお手の物。簡単です。
 公示送達での提訴は認められます。

しかし、示談調停より理想的なのかと聞かれると、いちがいにはそうとも言えません。

 この点、回収の観点を考えれば、依頼者の方は二の足を踏む可能性があるのではないかと思います。

その弁護士が、
>相手が裁判所の掲示板を見に来ることはまずないでしょうし、判決の効力は10年あるから、相手が金でも財産でもある程度たまったあたりで、強制執行を依頼しましょう」とアドバイスしてくれたんです。

と言ったのであれば、「勝訴判決は獲得できるだろうが、さらに進んで確実に相手方から現実の財産的な出費をさせ、賠償を求められるかどうか」は、今回の場合、不明のままですね。

 弁護士の費用中、成功報酬というのは、公示送達で訴状送達、被告不出頭、擬制自白・欠席裁判→勝訴判決という場合でも、請求できます。
 つまり、勝訴判決が出たということだけで依頼事項は成功した、相手方から賠償金を獲得できたかどうかとは関係なく報酬請求が可能です。
 判決後に相手方が任意に支払わない場合に、強制執行しなければ回収できないが、それは別事件であり、別途、委任契約をして受任する「民事執行事件」となり、再度、着手金・報酬金が予定されます。

 弁護士から、こういう筋を説明されましたか、あるいは、あなたから疑問に感じて聞きましたか?所在不明の相手方に対して勝ったとして、その後どうするか?
 相手方の勤務先でも分かっていない限り、給与の差し押さえなど現実にできないし、今無職ならいつ相手が働くようになるかなんて分からないです。
 すると、「確定後10年は大丈夫」と言っても、勝訴判決の紙切れを取ったは良いが弁護士費用さえ回収は不可ということです。

 以上の現実をすべて説明した上で、それでも相手方を感情的に許せないから、訴えてほしいと言われた場合にだけ、訴訟をするのが今回の場合(相手方所在不明)であれば弁護士として妥当な対応ではないかと考えます。
※調停は相手方住所不明では申立られません。

 依頼者の満足度は、法律上(判決の勝ち負け)と経済上(回収の可否)と感情上の三つに区別でき、いずれについても依頼者の要望を満たすというのはなかなか困難です。
 お金をもらって仕事をする以上、弁護士はその困難さについても説明した上で、委任契約書を作成したほうが良いし、依頼者も納得したということは、特記事項にでも書面上残しておくべきです。
 現実に相手が支払わなくとも、勝訴判決獲得だけで成功報酬は払わなくてはいけない、というのが基本ですから。
 今回は、感情的に相手を許せない、賠償金支払いという痛みを覚えさせたいということであれば、果たしてすぐ訴訟に打って出ていいのかどうか・・・。
 一度、ここで考えてください。弁護士の好戦的態度より、相手に十分な痛手を与えられないまま、費用だけがかかったという、あなたとしてはちょっと後悔する可能性がないかです。
  


 
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>判決の効力は10年あるから、相手が金でも財産でもある程度たまったあたりで、強制執行を依頼しましょう」とアドバイスしてくれた



 というところが気になります。雑談の中でそういう半ば冗談はあると思いますが、およそ実現しそうにもないことを依頼者に吹き込んでその気にさせているとしたら、よい弁護士とはいえません。裁判が終われば自分は成功報酬を受け取って事件を終了させるわけですから。
 
 他の方の意見も続けて聞いてみてください。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。他の方からの回答でも分かったことなのですが、最初の裁判費用もかかるし、強制執行するとまた別件でお金がかかるそうです。こうなると、たとえ勝ったとしても裁判費用だけで消えていきそうな気がします。慎重にしないといけないですよね。本当にその弁護士さんに頼って良いのかどうか、見極めるのは難しそうですね・・・(+_+;

お礼日時:2006/02/13 18:45

NO1さんの言われるように、公示送達と言う手段は、被告にとり、重大な結果を招く事になるため、簡単には認められないようです。



しかし、今回の事例では、親の居場所がわかっているのですから、「通常の送達方法で訴状を送達しても受け取らないと言うなら、公示送達する旨」及び「公示送達の効力」を説明すれば、さすがに出て来ざるを得なくなるように思われます。恐らく、裁判をやっても敗訴の可能性が高いため、裁判から逃げるために行方不明になっていると考えられるので、親は居場所を知っているのではないかと思われるからです。それでもダメな場合には、公示送達が認められる可能性もあると考えます。認められないのであれば、被告は「逃げ得」となってしまい、原告の「裁判による解決を求める権利」を侵害する事になるからです。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。そうですよね…いくら親が甘やかしているとはいえ、裁判するぞと言われれば多少は慌てるでしょうねぇ…。

お礼日時:2006/02/13 18:39

「公示送達」ですか……


hm.私のような素人には専門用語はわかりません。
そこで、ここはひとつGoogle先生に聞いてみましょう。
検索すると、↓のサイトがTOPに出てきました
http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo27.php
引用します
> 原告側が、被告が本当に行方不明であるのかを十分に調査しなければ、裁判所は首を縦に振ってくれないのです。
と、いうことです。
さすがに、「自分の知らない間に裁判を起こされていた!」なんてことにはならないようですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。私もそのHPは拝見いたしました(^^)

お礼日時:2006/02/13 18:36

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