No.6ベストアンサー
- 回答日時:
No.5です。
私の説明が曖昧で、かつ、はしょった所もあり、申し訳ありません。>当時の徴用された日本人・朝鮮人の扱いも法的な問題(人道的とかでなく)がある。ということでしょうか?
私が申し上げようとしたのは、「実質的な強制」も、「強制の有無を考える」際に、問題の範囲に入る、という意味です。
>国民徴用令は、当時違憲や違法ではないと思うので、それがなぜ強制連行になるのかがわかりません。徴兵された人々も強制連行ということになるのでしょうか?
「強制連行」をどう定義するかによりますが、「強制的に連れて行かれた」という事実に専ら注目するなら、そう言ってもいいと思います。勿論、日本人の徴兵・徴用では、「進んで(やむなしと諦めて)行った」(人も多いだろう)という本人の気持ちの違いはあるでしょうから、一般的な言い方とは思いませんが、外形的にはそうですよね。
>国民徴用令が適用されて、【強制連行】【違法性】は無いという結論になるのではないでしょうか?
前回回答の福岡地裁の判決を最高裁のHP等で確認して頂ければわかるのですが、簡単に言えば、概ねそういう結論になっています。不法でない、とはなりませんが、とにかく賠償責任は無い、という事です。強制連行と徴用は両方とも公的権力の行使であり、国家賠償法(昭和22年)成立以前なので、「国家無答責」(簡単に言えば、国は公的権力の行使の結果に対して、賠償責任は負わない)の原則から、国の賠償責任を否定しています。国としてやった事だから、国の賠償責任は無い、ともいえます。
尚、国家間の賠償は、国際法上の問題なので、全く別の話です。
>当時の日本人(朝鮮人)への徴用は、裁判にならないのに、中国人では問題になる違いが分かりません。
日本人が裁判をした例を知りませんが、朝鮮人・中国人の裁判では、国の責任が認められないケースが圧倒的に多く、上に述べた国家無答責と除斥(=時効のようなもの)が、二大理由と言ってよいと思います。但し、強制連行は、公権力の行使ではなく、単なる不法行為だから、国家無答責は適用されない、とした判決もあります。その場合は「徴用か否か」というのが関係してくるかも知れません。(その判決は、除斥を理由に賠償責任を否定したので、この点はわからなかったと記憶しています。)
「強制的な連行の有無」と「賠償責任が認められるかどうか」は分けて話さないとダメですね。混乱させて申し訳ありません。
何度も回答していただき、ありがとうございます。
詳しい説明で、理解できました。
また、多くの知らなかったことがわかったので、
大変助かりました。
No.5
- 回答日時:
花岡事件については、No.3&No.4の方が回答されていますが、「強制連行」一般で言えば、徴用のように明確に国から命令が出たものだけでなく、実質的に強制されたものについても、問題とされます。
三井鉱山三池・田川鉱業所での強制連行・強制労働に関する福岡地裁判決(H14. 4.26)は、「公法上の勤務義務を命じる行政処分と解される国民徴用令による強制連行と,運用の実態において同様に解されるべきものであるから,原告らに対する本件強制連行及び強制労働は,被告国の権力作用によるものというべきである。」と判断しています。中国からの「強制連行」一般で言えば、捕虜の虐待だけでなく、より広い意味の「実質的強制連行」の問題になる、という事を、念の為申し上げてようと思いました。個々の人が強制的に連行されたのか自主的に来たのかは、それぞれ判断しなければなりませんが、強制(的)連行があったかどうかについては、「あった」と考える方が一般的でしょう。
終戦直後に外務省が作成しその後すべて焼却処分したはずだった「華人労務者就労顛末報告書」が平成5年に発見されてからは、それまで「自由意志で来たものと思われる」と言っていた政府も、「半強制的だった」ぐらいは言ってますね。
尚、枝葉末節ながら、国民徴用令は昭和19年9月に朝鮮に適用されており、徴用は行われました。そういう命令があっても実行に移されないほど、当時の日本は、ずぼらではありません。仮に朝鮮からの徴用がなかったとしても、中国の例と同様、本質論には関係はないのですが、「朝鮮からの徴用の事実は無い」というのは、まるっきり事実ではない事、申し添えます。
ご解答ありがとうございます。
私自身、少し混乱しています。もう少し整理させて下さい。いくつか質問させてください。
>『徴用のように明確に国から命令が出たものだけでなく、実質的に強制されたものについても、問題とされます。
(1)ということは、当時の徴用された日本人・朝鮮人の扱いも法的な問題(人道的とかでなく)がある。ということでしょうか?となると、ほぼ日本人全員が対象になりますよね。
>『公法上の勤務義務を命じる行政処分と解される国民徴用令による強制連行と,運用の実態において同様に解されるべきものであるから,原告らに対する本件強制連行及び強制労働は,被告国の権力作用によるものというべきである。』
(2)国民徴用令は、当時違憲や違法ではないと思うので、それがなぜ強制連行になるのかがわかりません。徴兵された人々も強制連行ということになるのでしょうか?
また、私は、中国人は国民徴用令の適用外だから、【強制連行】【違法性】が発生するものと思っていましたが、『公法上の勤務義務を命じる行政処分と解される国民徴用令による強制連行と,運用の実態において同様に解される』ということは、逆に国民徴用令が適用されて、【強制連行】【違法性】は無いという結論になるのではないでしょうか?
(3)つまり、当時の日本人(朝鮮人)への徴用は、裁判にならないのに、中国人では問題になる違いが分かりません。私は上で述べたとおり、中国人だからだと思っていたのですが、
日本人には戦後、保障金?賠償金?が出たけど、中国人には出なかったという金銭の問題なのでしょうか?
理解力がなくてすみませんが、よろしくお願いします。
No.4
- 回答日時:
No3です。
補足させていただきます。勤労動員と花岡事件はまったく別問題です。花岡事件は捕虜の虐待に相当すると思います。
また、強制連行と呼ばれる事柄も勤労動員とは区別されるべきだろうと思いますが、遺骨の扱いなどの事実に基づいて今後検証される事でしょう。
勤労奉仕が当時は適法であったかもしれません。でも、国のやっていることは間違っていると発言する権利を失いたくありません。
No.3
- 回答日時:
花岡事件に関して言えば、中国人捕虜を強制連行して苦役に従事させたため起こったものに間違いありません。
Sombartさんは
>人手不足ということはありませんから・・・
といわれますが、各地で問題になっている強制連行は、戦争末期の働き手が徴兵によって激減した時期です。広島県の高暮ダム建設現場で日本語の分からない人たちが多数働かされていましたが、「いやだからやめる」職業ではないでしょう。中高生でも勤労奉仕など意思と無関係な労働を強いられていましたから。
本題からは外れますが「意思と無関係」の例は↓をご覧ください
http://oohara.mt.tama.hosei.ac.jp/rn/senji2/rnse …
参考URL:http://www.jca.apc.org/~hanaoka/3koumoku.html
お返事ありがとうございます。
やはり、花岡事件に関しては、捕虜の「強制連行」と、
捕虜のあつかいに問題があるようですね。
ただ、
>「中高生でも勤労奉仕など意思と無関係な労働を強いられていましたから。」
の部分は、分けて考えるべきではないでしょうか?
確かに、今の価値観や人権に照らし合わせれば、問題ですが、当時はどこの国でもやっていることですし、まして敗戦が色濃くなれば、仕方の無いことではないでしょうか。
国家総動員法に違反しているわけでもないですし。
No.2
- 回答日時:
> つまり、花岡鉱山にいた中国人は、自主的に日本へ出稼ぎ
> に来ていたという理解で良いということでしょうか?
個人的な事情で帰りがたい状況にいた人間が皆無であったかと言われると、そこまでは分かりませんが、マクロに見ればその通りです。
当時の労働事情を見れば、現代の労働基準法準拠など夢物語の労働環境であったことは、「ハイリスク」として述べたとおりです。労働者が日本人であろうがシナ人であろうが、それは変わりません。
No.1
- 回答日時:
炭鉱で「働かされて」ということはありません。
現代のセンスで当時の炭鉱労働を捉えるのは、間違いの元です。当時、朝鮮から日本に対して、食い詰めた朝鮮系日本人(日韓併合前の朝鮮人)が、禁じても禁じても押し寄せてきていました。朝鮮総督府に対し、日本政府は彼らを移住させないように渡航制限まで設けています。で、それに対して朝鮮系日本人は、渡航制限撤廃キャンペーンを張って抵抗しました。それほど朝鮮系日本人は日本に来たがっていたのです。
理由は単純で、労働賃金が高いからです。おかげで内地で失業率が上がったり犯罪が増えたりしました。それゆえに、渡航制限も行なわれたのです。
ついでに言えば、「徴用」によって朝鮮系日本人が内地に挑発された事実はありません。それを言う人は、捏造しているか、捏造に騙されている人です。
その後の「統制募集」によって内地の企業が朝鮮系日本人に対し求人をかけることができるようになりましたが、いずれにせよ当時朝鮮系日本人は、来るなと言っていても内地に押し寄せてきたのです。
結論として、人手不足ということはありませんから、「強制連行」などする必要などありませんでした。相手が朝鮮系日本人であろうと、シナ人であろうと。
更に、当時の炭鉱労働とは、教育や職業訓練の無い人間にもできる単純肉体労働なのに、リスクがあるのでそれなりに高賃金を得られる仕事であり、いわばハイリスク・ハイリターンの仕事でした。
それゆえに、炭鉱労働に対して喜んで応募してくる人々が山ほどいました。従って、「働かされ」という時点で間違えています。炭鉱で働くのが嫌になったら、代わりは山ほどいたのですから。従って、強制連行などでは、全くありません。
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