
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
2番です。
年末の時点では所得税の扶養と言うことは、
お子さんは健康保険もあなたと同じですよね?
(年金はとりあえず置いておいて)
健康保険は別で、所得税は扶養にすることは出来ますが、
健康保険は一緒で所得税のみと言うのが出来るのかどうか・・・?
扶養からからはずす=健康保険も変わると言うことだと思いますが。。。
ですから、今のあなたの健康保険でかかっていた場合、
さかのぼって扶養をはずしたら、請求先が健保ではなく国保になるので、個人負担以外の7割が一旦請求されるかもしれないと言うことです。
その後個人で国保に請求しなおすことは可能ですが・・・
ご回答ありがとうございました。
社会保険事務所に尋ねたところ、所得税の扶養控除と健康保険の扶養は直接はリンクしないそうです。また、土地代金等の一時所得はそもそも考慮されないそうです。
私の健康保険から扶養をはずすというのではなく、妻の所得税の確定申告の扶養控除に計上するというのが正確な表現でした。ちなみに、今年の確定申告だけ付け替えるというのは税務署も会社もOKでした。
No.3
- 回答日時:
2番です。
???
ですから、平成17年12月31日時点ではお子さんはあなたの扶養に入っていて、年末調整をしているのではないかと思ったので・・・
もしもさかのぼって平成17年12月31日にあなたの扶養からはずし、奥さんの扶養にしたとしたら、奥さんと子供は現在も国保・国民年金と言うことになるのではないでしょうか?
もちろんその間に病院などにかかっていれば、
あなたの健保?から保険の7割負担分の請求が来ます。
ご回答ありがとうございます。そうなんですか。保険のことはさっぱりです。確かに平成17年12月31日時点で子どもは私の扶養に入って年末調整をしています。さかのぼって扶養から外すのですが、所得控除のみの書類上のことだけですので保険は全く関係ないと思っていました。健保から保険の7割負担分の請求が来るというのがわかりません。ご教示頂ければありがたいです。
No.2
- 回答日時:
所得があったのは昨年ですよね?
年末調整もそうですが、12月31日時点での申告になりますから、今年扶養を移しても何の意味もないと思います。
もしも、さかのぼって扶養をはずしたり出来れば大丈夫かもしれませんが。。。
その場合はご主人の確定申告も訂正が必要になるのをお忘れなく。
ご回答ありがとうございます。今年扶養を移すというのではなく、今年の確定申告(つまり昨年の申告)で移すということです。妻が所得を得たため配偶者控除からはずれるため私にも確定申告の義務が生じました。そのついでに税率の高い妻の方に子の扶養をしてもらえれば節税になると思った次第です。
No.1
- 回答日時:
奥様の所得が多くて、所得税率20%とか30%の域に入っているので、扶養控除の効果が大きいということですね?
法律と政令を見る限り、できそうな気がします。
おそらく、毎年1月頃に職場に提出する扶養者等の申告書の内容から異動があったという旨の異動届を提出することになると思います。あなたと奥様の両方で申告が必要になると思います。(あなたは扶養者減、奥様は扶養者増を申告)
所得税法第八十四条
居住者が扶養親族を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その扶養親族一人につき三十八万円(その者が特定扶養親族である場合には五十八万円とし、その者が老人扶養親族である場合には四十八万円とする。)を控除する。
2 二以上の居住者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの居住者のうちいずれか一の居住者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
3 第一項の規定による控除は、扶養控除という
上記の法律に書かれている「政令」は下記。
所得税法施行令第二百十九条
(二以上の居住者がある場合の◆扶養親族◆の所属)
第二百十九条
法第八十四条第二項(扶養控除)の場合において、同項に規定する二以上の居住者の◆扶養親族◆に該当する者をいずれの居住者の◆扶養親族◆とするかは、これらの居住者の提出するその年分の前条第一項に規定する申告書等(以下この条において「申告書等」という。)に記載されたところによる。ただし、本文又は次項の規定により、その◆扶養親族◆がいずれか一の居住者の◆扶養親族◆に該当するものとされた後において、これらの居住者が提出する申告書等にこれと異なる記載をすることにより、他のいずれか一の居住者の◆扶養親族◆とすることを妨げない。
2 前項の場合において、二以上の居住者が同一人をそれぞれ自己の◆扶養親族◆として申告書等に記載したとき、その他同項の規定によりいずれの居住者の◆扶養親族◆とするかを定められないときは、次に定めるところによる。
一 その年において既に一の居住者が申告書等の記載によりその◆扶養親族◆としている場合には、当該親族は、当該居住者の◆扶養親族◆とする。
二 前号の規定によつてもいずれの居住者の◆扶養親族◆とするかが定められない◆扶養親族◆は、居住者のうち総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額又は当該親族がいずれの居住者の◆扶養親族◆とするかを判定すべき時における当該合計額の見積額が最も大きい居住者の◆扶養親族◆とする。
一応、税務署に確認の電話1本かけた方が良いでしょう。
なお、お勤めの会社から、給料の一部として家族手当とか扶養手当をもらっている場合は要注意です。制度の内容や規定は会社によってまちまちですが、うっかりお子さんを扶養から外すと、過去に遡及して返金させられる可能性があると思います。
ご回答ありがとうございました。お礼遅れて大変失礼しました。送信したつもりがうまく送信されていなかったようで今日気づきましたm(_ _"m)。
とてもわかりやすく説明して頂きありがとうございました。会社の方は気づきませんで確認してもらっています。税務署はOKでした。
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