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労安法に基づく電気取扱業務特別教育で『特別高圧』の教育を受けました。他に『高圧』『低圧』の種類がありますが、この場合『特別高圧』を受講していれば『高圧』『低圧』の教育を満たした事になるのでしょうか?某協会に問い合わせたら「分かりません」とそっけない回答でした。分かる方がいらしたらよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

私の日常業務の経験からアドバイスいたします。


結論・・・・「特別高圧」の特別教育を受けていれば「高圧」の特別教育を      受けたことになります。「低圧」の特別教育は別に受けなけれ      ばなりません。
理由・・・・厚生労働省の安全衛生関連法規のなかに安全衛生特別教育規定      があります。このなかで
      「高圧・特別高圧」に関しては、労働省告示第54号・平成2      年改正
      「低圧」にかんしては、労働省告示第136号・平成11年改      正
      に規定されています。
補足・・・・特別教育用テキストは、中央労働災害防止協会から「高圧・特      別高圧」、「低圧」に分けて販売されています。
注意事項・・上記特別教育をうけた方が、工事現場等で実務につくには電気      工事士・電気主任技術者等の国家資格(資源エネルギー庁所)      がなければ出来ません。ただし、電気関連規定に定められてい      る軽微な工事・作業は電気工事士・電気主任技術者の指導のも      とにできます。
      質問者さんが、電気関係の有資格者であれば以上のことは、よ      くご承知のこととおもいます。  有資格者でなければ、特に
      「高圧・特別高圧」の工事・取扱作業は実務上、無理だとおも      います。
      最近は、「低圧」工事・作業においても感電事故が増えていま      す。100V、200Vの低圧でも感電死がよくあります。十分注意
      してください。
       
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この回答へのお礼

分かりやすい説明を頂きありがとうございました。私は施設の管理業務をしていて電気に関しての資格は必要のない業務なのですが、契約上『高圧と低圧の特別教育を受けた者』となっているのであとは『低圧』の特別教育を受ければ良いわけですね。大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/09 10:37

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