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主人の会社の年末調整で住宅借入金特別控除を受け還付されました。
ただ、昨年は出産したので医療費がかかっており、出産一時金を引いても10万を余裕で超えました。
住宅控除を既に受けたのですが、確定申告で更に医療費控除ができるのでしょうか?
還付されなくても住民税にきいてくるから申告した方がよいという話も聞きました。
どうぞ教えてください。

A 回答 (2件)

医療費控除は、申告する内容や金額さえ基準をクリアしていれば、誰もが平等に申告することができます。


所得税の負担が既に0円の場合、申告しても、それ以上の還付が無いだけであり、「それが労力の無駄だから、わざわざ申告しなくても……ねえ」という事はあっても、「申告してはいけない・申告できない」という事はありません。

ただ、所得税の負担が0円とは言っても、その理由が住宅借入金等特別控除のための場合。
住宅借入金等特別控除は、住民税の計算の際は、控除されません。ですから、所得税の負担が0円でも、住民税の負担が発生します。
医療費控除は、所得税の計算でも住民税の計算でも、控除されます。ですから、医療費控除をやっておくと、住民税の負担軽減になります。
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この回答へのお礼

詳しく教えてくださりありがとうございました。
さっそく税務署へ行ってきます。

お礼日時:2006/02/12 21:50

両方問題なく可能です。


昨年やりました。

「還付されなくても住民税にきいてくるから申告した方がよい」も本当です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
やっぱり税務署へ行ってきます。

お礼日時:2006/02/12 21:51

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