昨年の3月に派遣社員を辞め、2ヵ月後の5月に結婚しました。
その時はすぐに働くつもりでいたし、扶養に入れなかったので
自分で国保、都区民税などを払っています。
すぐに働くつもりだったのですが体調を崩して未だに
働いてないので現在は専業主婦をしています。
最近国民年金未納保険料というのがきました。
8ヶ月未納で10万円以上なのですが、国保、都区民税など、
他にも税金を払わないといけないので無職なのに
高額の税金を納めることは不可能です。
春から長期で仕事をする予定なので社会保険には
入りますが、この国民年金未納分の10万は払わないと
いけないのでしょうか?
また、貯金もそこを付いてきたので都区民税も滞納しています。
これも収入がないので現在支払えません。
扶養に入ってないけど夫がいるので、税金も国民年金も
免除という待遇にはならないのでしょうか?
国民年金やら税金やら難しすぎて調べたのですが
よく分かりません。
教えていただけると助かります。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
下記質問に関して回答します。
ご主人の会社の健康保険、厚生年金に加入する場合は
もちろん届出が必要です。
その後、今度お勤めになる会社で健康保険、厚生年金を
自分で加入されるようですので、その時に脱退する時の
届出は必要無い訳です。
要するに
まず、ご主人の会社に届出する(3号被保険者になり、さらに
結婚後の年金が掛けて有る様になる)
↓
soleilryoさんが入社されて厚生年金に加入される(2号被保険者)
この時、ご主人の会社に届出が必要無いと言う事です
自動的に社会保険事務所からご主人の会社に連絡が行く訳です。
自動的に行く訳ですから言わなくても良いですが、
入社される日取りが分かっておられるなら
ご主人の会社に届ける時に言っておいた方が親切ではありますね。
社会保険事務所から連絡が行くのにはタイムラグがあるので。
No.7
- 回答日時:
no6です。
若干訂正して補足します。>現在、この三号認定に時効はありませんので過去の扶養認定を遡って行うことが可能です。
三号認定は三号届出の未提出という状況があまりに多かった為、2年の時効を越えて認定する経過措置が取られています。よって三号認定に現在時効はありません。
健保の扶養認定は事由の発生した日から2週間以内という定めがあります。
現在では3号認定と扶養認定が同一の書類で一括して手続きされる為、2週間以上遡る際には微妙な手続きが介在すると思われます。
(健保をいくらでも遡れると、国保の期間に診療を受けた保険者負担分7割を自治体が払っているわけですが、その期間社保の扶養であったとする場合は社保(保険者は組合または政府)が負担するべきお金だったわけであり、お金の流れに齟齬が生じます)
基本的な手続きは後からでもいい・・・と考えてはいけません。No5の回答にもあるように事前申請が鉄則であったり、2週間、2年の時効があったりします。
基本的には事由発生から速やかに・・・が原則です。
住民票だって1週間以内に転出転入しなければいけなかったと記憶しています。
No.6
- 回答日時:
収入が無いなどの理由で免除を申請する制度はあります。
しかし認定基準は世帯単位の収入で見ますし、過去に遡って申請出来ません。よって御質問者様が国民年金1号被保険者であった期間は支払いの義務が生じます。未納は違法行為です。
事態を打開する方法が一つだけあります。
”御主人の健保上の扶養に入れる状況であったが未申請であった”として健保の扶養手続きをすることです。
健保の扶養に入ると国民年金第三号被保険者として認定され、保険料の個人負担が発生しません。
**年金被保険者に扶養の概念はありません**
現在、この三号認定に時効はありませんので過去の扶養認定を遡って行うことが可能です。
但し、結婚前の年金保険料の納付義務、前年度の住民税の納付義務は消えませんので御注意ください。
滞納・未納は将来的に大きな禍根を残す事になります。どちらも自治体に逆らっているわけですから自治体が提供するサービス全体に制限が掛かる事もあるでしょうし、不法行為ですから訴えられる条件も整っているわけです。国から未納の者全員を訴えるという行為が将来に渡って行われない保障はないわけですから御注意ください。
実例としては出産一時金の不拠出等ありますのであながち空理空論でも無いわけです。
結婚前の年金保険料については支払う事にします。
それは手続きが終了してからですよね?
来月早々から派遣会社の社会保険に加入し、長期で
お仕事をするのですが、健保の扶養手続きは時効はないとの
事ですので、結婚後から今月までという形で申請できるのですね??
No.5
- 回答日時:
さらに再回答です。
wuzuoさんの言われる通り、
お仕事辞めて結婚なされる前の分は支払いが必要ですね。
(上記で行くと1ヶ月~3か月分)
3号でご主人の厚生年金に加入するというのは
年金上、扶養家族になると言うことです。
扶養家族になったとしても、特にデメリットはありません。
ご主人の厚生年金の組合等から全額負担してくれます。
ご主人の会社に届けを出す必要があり、年金手帳が必要です
お仕事される場合(ご自身が厚生年金等に加入)は
特に届出は必要ありませんが
お仕事場で厚生年金等が無く年間収入が130万を超える場合は
ご自身で加入しなければならないので、
区の年金課に行き、手続きします。
年金手帳、印鑑、退職を証明できるもの(離職票など)
が必要です。
回答の説明不足が多くて申し訳ありません。
この回答への補足
どうもありがとうございます。
結婚前の分は支払い、結婚後の分は遡って扶養に入る事にします。
>お仕事される場合(ご自身が厚生年金等に加入)は
>特に届出は必要ありませんが
来月早々長期の仕事を始めるので、派遣会社の社会保険に
加入するのですが(収入年間103万を超えるので扶養に
入れませんよね?)、それは主人の会社には
言わなくてもいいという事なんですね??
遡って申請し(昨年5月から今月)、来月からは
派遣会社の社会保険に加入するので、担当者の方に
その旨も告げたほうが宜しいのでしょうか?
何度もすみません。
No.4
- 回答日時:
soleilryoさんの言われる「扶養」とはいったいどのような状態でしょうか?
第3号被保険者になることは法的に「扶養」となります。
ただし、扶養といっても御主人に新たな負担が発生することはありません。
健康保険に関しても同じです。
扶養になるのが嫌なのであれば、国民年金を払い、
第1号被保険者にならなければなりません。
この場合、御主人が勤務されていることから、
年金の減額免除等の措置は難しいと思ってください。
また、soleilryoさんが新たに社会保険に加入する時は
勤務先に届け(年金手帳)を出してください。
最後に、taxans10さんが言われた遡って年金加入になるというのは、
結婚して配偶者(第3号被保険者)になってからです。
退職から配偶者になるまでの期間は未納期間になりますのでご注意を。
この件に関して下のPDFファイル25ページに載っております。
参考URL:http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/kaisei.pdf
No.3
- 回答日時:
再回答です。
ちょっと説明不足ですね。失礼しました。
前回答はご主人が2号被保険者の場合の話です。
1号:自営など国民年金加入者
2号:厚生年金や共済年金などの加入者
3号:2号被保険者の配偶者
となっています。
ご主人が自営等で国民年金の場合は無理ですね。
上記質問を良く見ましたが、もしかして事実婚ですか?
(事実婚:結婚はしているが籍を入れていない)
この場合は認定されて無いとご主人が2号でも
適用になりませんのでお気をつけください。
もしご主人が国民年金の場合は
年金課の窓口に生活事情をお話して頂くと
免額は無いと思いますが、減額、延納で
対応してもらうことが出来ると思いますので
一度、行かれるとよろしいと思います。
この回答への補足
ご丁寧にありがとうございます!
私は事実婚ではありません。
主人は厚生年金加入なので、主人の会社に私の年金手帳等を
持って行って手続きしてもらえばよろしいのですね。
それはこれから扶養に入る手続きとは違いますよね??
長期で働き始めて、私自身が社会保険に加入する時は
主人の会社に報告する必要があるのでしょうか??
勉強不足のため、色々と質問してしまってすいません。。
No.2
- 回答日時:
御主人は厚生年金ですか?厚生年金でしたら、御主人の扶養に
なりますので、御主人の会社で「第3号被保険者」の手続きが
必要です。以前は役所で第3号被保険者の手続きが出来ましたが
現在は会社でするようになったので、御主人に会社で手続きする
ように言って下さい。さかのぼって第3号被保険者になるので
未納の分は収めなくても大丈夫になります。
会社へsoleilryoさんの年金手帳と印鑑を持参すれば手続きが
出来ますので早めになされたらいいでしょう(*^_^*)
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