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12月から鬱病のため休職しています。
先日、会社から、
「H18.1月分の給与につきまして、本人負担分の社会保険料などの控除額が、当月の給与支払額を超えてしまい、不足分が生じております。」
との通達が来ました。
休職中なので、もちろん給与はゼロです。
健康保険料1万強、厚生年金料2万強の請求です。
これは、毎月来るものでしょうか。
国民健康保険のほうが安ければ、社会保険から切り替えたり、年金も国民年金のほうが安そうですが、変えることはできますか?

まだ、疾病手当金の申請もしていません。
無気力でぼぉーっとしている間に、2ヵ月半が過ぎ、早く申請しないといけないとは思っています。

それと、もうひとつ、確定申告(?)は、自分でしないといけないのですか。H17の源泉徴収表も送られてきて、もう、訳がわかりません。
ただでさえ、パニックの状態が続いているのに…。
会社に電話するのもおっくうです。

わかりにくい文章で申し訳ございません。
「休職中」という会社にとって微妙な立場が、
よけいに私を混乱させています。

ご存知の範囲で構いません。
回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

・「社会保険料(健康保険・厚生年金)」について


あなたが休職中であっても保険を喪失しない限り社会保険料は事業主と共に毎月支払義務はあります。
会社を辞めない限り社会保険を喪失して国保や国民年金に加入することは出来ません。
また、国保の保険給付には健康保険の傷病手当金の給付はありません。(退職後に傷病手当金の受給資格があれば引き続き継続できるが・・・)

・健康保険の「傷病手当金」について
傷病手当金を請求するのに医師の証明が必須です。
現在、大変具合が悪そうですが、どんなに大変でも病院にだけは定期的に医師に診断を必ず受けてくださいね。
請求の仕方ですが、2ヶ月半が経ったというので初回は経過した2ヶ月半を請求して、2回目からは1ヶ月単位で請求すると良いでしょう。
1日に付きあなたの標準報酬日額(標準報酬月額÷30日)の6割が支給されます。
最初の3日は待期期間で4日目より最長1年6ヶ月間 傷病手当金として受給出来ます。
その支給額から社会保険料を支払うようにしても良いと思います。

・「17年分源泉徴収票」と「確定申告」について
源泉徴収票は年末調整が済ませてありますから、年末調整の必要はありません。
しかし、その他に年末調整できなかった医療費控除などがあれば確定申告します。
確定申告の期間でなくても還付申告については1年中受け付けてくれます。
5年以内でしたらいつでも出来ますので、あなたの病状が落ち着いてから還付申告がある場合はすると良いでしょう。
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補足します。



#1の回答で年末調整が済ませてありますといいましたが、もう一度ご確認ください。
源泉徴収票の上段を見て「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」の欄が空欄の場合は年末調整をしていませんから、お近くの税務署で還付申告する必要があります。
17年源泉徴収票、印鑑、振込先金融機関の口座番号を持参します。医療費控除などがある場合は一緒に申告出来ます。
申告書の書き方は税務署で親切に教えてくれます。後日、還付税があればあなたが指定した金融機関へ振り込まれます。
先ほども回答したように5年以内でしたらいつでも受け付けてくれます。

http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU200 …
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この回答へのお礼

丁寧に回答してくださりありがとうございました。
やはり、疾病手当金の中から、健康保険料や年金を捻出していかないといけないのですね。
年末調整については、行う必要がなさそうなのでほっとしました。
ほんとにありがとうございます。

お礼日時:2006/02/12 15:47

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