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一人目を出産して育児休職中に二人目を出産、その後再び育児休職中なのですが、その際の一時金は支給されるのでしょうか?
ちなみに、育児休職中の社会保険料は免除手続きを取っているので支払っていませんでした。
出産手当金は支給されたのですが・・・。

A 回答 (1件)

育児休業中は保険料が免除になりますが、資格を喪失するわけではありません。


一時金は問題なく受給できます。
(たとえ資格を喪失して、任意継続、ご主人の扶養、国保であったとしても出産育児一時金はいずれも受給できます。)
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この回答へのお礼

なるほど!
ありがとうございました! とっても助かりました!

お礼日時:2008/05/14 10:06

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