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先日信号待ちをしているところに後ろの車が追突してきて、私はむちうち症になり、通院をしました。内容は11月1日より12月24日の間に整形外科1日・接骨院45日です。私の仕事は自営業です。仕事は休業はしませんでしたが、接骨院に通っているときには1日約1時間その間仕事が出来なくなりました。交通費ですが車で毎日通いました(往復2キロ位)。使用する保険は自分で加入しております人身傷害保険です。どうぞ算定よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

慰謝料という名目ではなく、休業損害の補填という形で支払われるはずです。


それを算定する基準は、前年の確定申告によって計算されるはずですよ。
そして通院46日分(最大46日休業)として計算されるはずです。
また、前年が赤字申告であれば、所得は主婦業で換算されるはずです。
あれ?相手の車は無保険?

この回答への補足

相手は自賠責保険しかかにゅうしていませんでした。

補足日時:2002/01/10 23:31
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手元にある「交通事故損害額算定基準=日弁連」の慰謝料欄によりますと、通院1ヶ月で16万円から29万円、2ヶ月で31万円から57万円と書いてあります。

相当のハバがあります。実際の裁判所の判断はこれより安くなっています。
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慰謝料は自賠責から支出されます。



4100円/日×46日=188,600円

交通費については
(例)燃費10キロ/リットルとして
2キロ×46日=92キロ
92キロ÷10キロ=9.2リットル
9.2リットル×100円/リットル=920円

簡単ですが以上のような計算になると思います。

休業損害は通院により逸失利益があったかどうかが焦点になると思います。
仕事を完全に休んでいた場合は問題なく休業損害も支出されます。
なお、慰謝料と休業損害はどちらも自賠責から支出され、
慰謝料と休業損害の両方の補償等を得ることができます。
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