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知人が中古ビルを買おうとしています。
テナントとして飲食店が入っています。
購入の条件として不動産屋から、半年以内に立ち退くとの念書を書くといわれました。

現在交わしている賃貸契約は、建物の所有者が代わったときには、継続するのでしょうか?
退去するときには敷金を返済しなくてはならないと思いますが、敷金を預かっている不動産屋から、敷金を貰うことはできますか?

A 回答 (2件)

大家してます



中古物件を入居者そのままで買っています

売買で入手した場合、入居者の権利は継承されます
現在の契約がそのまま有効です。
売買終了後、条件はそのままで新しい契約を結びます
(契約者を貴方に替える必要があります)

念書?そんなものは当てになりません、きちんとした契約にするか、覚え書きにすべきでしょう

念書「○月○日までに退去します」

では退去しなかったらどうなるの?
せいぜい裁判時の証拠になるだけです

ちゃんと契約(退去期限を明示した短期契約)にすべきです。(代金精算時に同時)

売買契約書にも入居者が退去しなかった場合の対応を条件として記入しておくべきです

貴方は買い主ですから、少しの不安要素でも、それを持ったまま契約する必要は有りません

敷金は不動産屋が預かっていません、大家が持っています
通常は売買時に相殺します

物件代金  5000万円
預かり敷金 -100万円
代金支払い 4900万円

これで敷金は貴方に移行します
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2006/02/14 08:55

関西では。

。。
敷金は「持ち回り」といって
敷金返金分を売買価格から相殺することはありません。
地域により異なりますので ご注意くださいませ

以下HPのコピペです
上記例の物件を東京方式(保証金返還方式)と称する方法ですると、1億円の物件取引を行ない、その時に売主は将来賃借人に返す予定の250万円(注1)を買主に引き渡します。
(※保証金600万円ごと引き渡すケースもある。)

(注1→保証金600万円-解約引350万円=返還債務分250万円)

同じく大阪で1億円の取引をした場合、“持回り”(返還債務負担)とか言って、買主は購入後の退去者に対してその都度返還金を自らの負担で支払うのが一般的です。
取引金額が同じであれば東京方式の買主は“徳”に決まっていますが、大阪の収益物件を取引する場合はその取り扱い習慣を認識して検討・交渉しなければ行けません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
契約までに問い合わせておきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/14 12:17

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