昨年(H17年)5月に自転車乗車中、工場から
出ようとした車を停車し待っている所へ、その車が
私の方に左折してきて衝突。自転車ごと転倒。
その後、人身事故として相手側の損害保険会社との
交渉をしながら、通院をしていました。
症状は打撲が主でした。
通院はトータルで150日、期間として7ヶ月と10日です。
半年が過ぎた所で打ち切りになる所を
保険会社側の連絡が遅れた事情などで半年を
過ぎる形となりました。(3ヵ月後から保険診療に切り替えもしています)
そして、先日、『損害賠償額計算書』が郵送されてきました。
ただ、こういう交渉が全く初めてで、ココに
提示された金額が妥当なのかどうか判断が出来ません。ネット等で調べても自賠責の範囲を超えて
任意になるのでなかなか正解が見つからずにおります。
質問したいのは
(1)休業補償について
主婦として計算 5700円(日額)×23日
任意ではこの日数が通院日数ではなくなるのだと
思うのですが、事故があった最初の1ヶ月目の日数 とされたのは妥当なのでしょうか?
(2)損害慰謝料について
任意保険の慰謝料計算表により通院期間で
計算されたものの、その金額に「打撲・捻挫の
係数」として「0.8」をかけて減額されて
いるのですが、これも仕方ない事なのでしょうか?
(3)計算書と振込先の書類、免責書類なども同封
されており、内容に納得したら捺印して返送
するよう指示されてますが、同じ様な状態で
保険屋さんが直接判をもらいに来たという
知り合いもおりますが、郵送で済まされるのは
何か軽く見られている?という事になるのでしょう か?
このまま判を押して返送してもよかったのですが
私なりに疑問点に対する知識を持った上で
保険屋さんに質問をするならして、納得の上で
判を押したいと思っている次第です。
よろしくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問の回答を致します。
慰謝料の計算基準は保険会社のマニュアル本からですので入手は無理です、しかし弁護士など専門家が持っている『赤い本』ならわかります、しかし一般的にはこれも入手が難しいでしょう。ですから『専門家か別の保険会社の人身の担当者に教えて貰った』とでも云うしかないのではないでしょうか。面談の際に担当者は賠償金の内訳に付いて説明します、あなたは慰謝料の根拠と家事従事者としての仕事の出来なかった認定期間を伸ばしてもらう事です、後は相手の担当者は示談をするのが仕事ですから、簡単に示談に応じない事です。
この回答への補足
先週、面談にて、休業補償の日数と慰謝料の減額について、話をしました。
まさに、あれこれと理由をつけられた感じでした。
一度、差し戻しをし、先日、訂正された示談内容の書類が届きました。
少しだけ、私の主張をきいてくれたようですが、慰謝料の減額は0.1されていました。
面談の際に、担当者の示す内容で納得がいかない場合、会社の方で弁護士に切り替えると言われました。
そこまで・・・というのが私の気持ちですが、
逆に今回の内容で納得できないともう一度、言ってしまうとそういう事になってしまうのでしょうか?
(2回目の話し合いがダメだったら弁護士となるのかどうかです)
その点を分かった上で、次回、どうするか考えたいのですが・・・
ヨロシクお願い致します。
早速の回答を有難うございました。
先ほど、保険会社と連絡が取れ、来週面談をする約束になりました。
保険会社は「提示した内容は上の者に了解を得ている。後はそれにどれだけ上乗せ出来るかです」というような内容を言われました。
上乗せという言葉にはちょっとカチンときますが、教えていただいた「慰謝料の根拠」と「認定期間」の2点を何とかと思っています。簡単に示談には応じない姿勢、一人で戦うような状態で、不安もありますが、頑張ろうと思います。
しかし、あのまま判を押したら本来もらえるものももらえなかったと思うと本当に保険会社って嫌な相手だなーとも思いました。
いいご報告が出来ればなあとも思います。
No.1
- 回答日時:
交通事故でのお怪我お見舞申し上げます。
事故状況から判断してあなたに過失は無いと判断しても良い案件ですね。
損害賠償金に付いて、治療費・通院交通費以外の任意保険の計算をして見ますと。
任意保険の慰謝料(7ヶ月10日で150日の通院は月当り約21日です。)任意表から計算しますと、
約730,000円軽症扱いで10%加算。
家事従事者は23日では無く、対象日数は150日の全てです。
ここまであなたが請求できる範囲です。しかし相手の保険会社は任意保険での賠償ですから、自賠責保険の傷害の限度額120万円を下回らないで、あなたが納得すれば幾らで示談して問題ありません。そこで相手の保険会社は慰謝料に付いては理由を考えて、適当な金額を提示するでしょう。あなたの受傷部位が打撲・捻挫であっても過失が無ければ減額される理由はありません。また家事従事者の休業損害に付いても相手の保険会社はあなたが家事が出来なかったのはせいぜい32日ぐらいで、後は家事をしていたでしょうと云うはずです。ですから任意は話し合いですので、前記した範囲で何処まで頑張れるかと言う事になります。
そのまま「免責証書」に押印して送付すればあなたが納得して示談した事に成ります。
家事従事者の日数をあなたなりの理由を付けて日数を増やしていただく事です。重ねて回答致しますが過失が無ければ減額の理由はありません。また示談の際は面談して説明させるべきです。
この回答への補足
回答を有難うございます。
やはり、任意保険の範囲になるとはいえ、
減額されたりすることはないのですね。
(事故に関して私に過失はないです)
特に慰謝料の部分に関して、0.8という係数を
かけるというやり方が理解できませんでした。
この点に関して、逆に10%加算というのは
全く逆のことになります。
(この計算の元になる資料はどこで入手あるいは
見れるでしょうか?保険会社との交渉の際に
資料として提示できれば心強いのですが・・・)
休業補償も150日全部は無理でももう少し
長い日数の保障があってもと思っていました。
又、最後に面談してもらうという事も必要なのですね。
これまでずっと電話と郵送での対応で終わっています
ので、上記の疑問点についての説明を面談にて
希望する旨を連絡しようと思います。
面談の際のアドバイスなども何かいただけると
ありがたく思います。
再度の質問で申し訳ありませんが、よろしく
お願い致します。
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