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共働き夫婦で、昨年の7月に一戸建てを購入しました。

そのときの仲介業者曰く、
「持分を1/2ずつにしておけば2人でローン控除を受けられます」
と言うことでした。
それを信じて、業者の言う通りローンを組んだのですが、確定申告の今になって、夫(私)が全額ローンを組んでおり、妻は連帯保証ということがわかりました。
そうなると、持分が1/2でも、一人が全額ローンを組んでいる場合、ローン控除はあくまでも一人しか受けられないと言うことで、確実に100万以上の控除が損をします。
また、一人で全額ローンを組んでいるのに、持分が1/2だと贈与税もかかってくるのではないかと心配しています。
前置きが長くなりましたが、お尋ねしたいことは、
(1)持分1/2は間違いで、夫が100%持つという、登記変更が可能ですか?
(2)(1)ができた場合、ローン控除は全額受けられますか?
(3)(1)ができない場合、贈与税がかかりますか?
(4)仲介業者に対して、損害分(贈与税やローン控除ができない分)は請求できますか?
長くなって申し訳ないですが、ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

1.できないことはありませんが、簡単というわけでもありません。


・真性な登記名義の回復という原因を用いて持分全部移転登記を行う方法
→登録免許税が建物および土地の持分の価格の100分の1かかります。
・更正登記を行う方法
→登記簿上の前所有者の権利証・実印・印鑑証明や抵当権をつけている銀行の許可や登記への協力が必要であり、費用もそれなりにかかる。また日数もかかる

・持分更正登記を行い、100分の99と100分の1というように妻持分を残す方法
→これであれば、比較的簡単に勝つ費用も安くできます。

2.夫単独所有になれば全額受けれることとなるでしょう。

3.夫が借り入れたお金の半分を妻に贈与し、妻が持分購入資金として使った、という式ができますので、このままでは贈与税問題が発生することが考えられます。

4.事件依頼として弁護士に直接相談されれば可能かどうかわかるでしょう。


いずれも具体的な資料を実際に見た上でなければはっきりした判断ができませんので、お近くの司法書士・税務署等で資料持参の上、相談されることをおすすめします。
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この回答へのお礼

haku-yさま、ご回答どうもありがとうございます。

仲介業者と交渉した結果、持分変更の作業と費用は、業者に負担してもらうことになりました。

税制控除は、申請タイミングによって、今年か来年からは受けられるとのことです。

ご回答を参考に、交渉しました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/02/17 02:18

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