
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
額が適正かどうかは判断できません。
これについては司法書士の言い値です。ただ、所有権移転については個人でも十分できると思います。今は法務局も親切丁寧に教えてくれます。
書式も教えてもらえます。
平日に時間があるようでしたらご自分でしてみては?
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
>これは適正な価格の範囲なのでしょうか・・?
適正も不適正もありません。
報酬については規定がありません。
好きに決めて言い訳です。
ただ登録免許税を含めて31万円だとするとボッタクリ司法書士ということもありませんよ。
http://ace.wisnet.ne.jp/wada/binran/housyuu/shih …
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=983960
No.2
- 回答日時:
本当に報酬だけで31万円なのでしょうか?
土地と建物を同時に売買する場合、登録免許税について現在は減税措置がありますので、一定の条件で建物のみ減税されます。
土地と建物の個別の値段がわからないのではっきりした計算ができませんが、おおよそ20万円ぐらいの登録免許税になるのではないかと思います。
これは移転登記のみの登録免許税で、抵当権の設定にも登録免許税がかかります。これは設定金額によりかわりますが、2400万円を設定した場合は減税がある場合で2万4千円になります。
合計すると約22万円近くになると思います。
そうすると報酬額と書かれている31万円から22万円を差し引くと残りは9万円で、移転登記と設定登記の2件の処理代、交通費、日当などをあわせるとそれほど高額とまではいかないと思います。
もちろん、土地建物の代金が違う場合や抵当権設定の金額が違えば登録免許税も異なりますので報酬額にも影響が出ます。
このような計算の元で出されているのではないかと思いますよ。ちなみに登録免許税は字のごとく税ですので、司法書士が受け取るものではなく、法務局(国)に支払うお金です。
参考URL:http://www.ito-office21.com/
No.1
- 回答日時:
登録免許税などが含まれているのではないでしょうか。
移転登記の際に多額の登録免許税という税金がかかりますが、司法書士に資金を渡し払ってもらいます。
新築マンション購入の際ですが、私もそれぐらい払いました。
後日精算され、一部返金されました。
うろ覚えですが、その際の本当の司法書士報酬は6万円ぐらいだったと思います。
参考URL:http://www.jj-navi.com/edit/jj-guide/qa/contents …
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