
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
専門外なのでわかりませんが、消防署にお問い合わせになってみては如何でしょうか?
ちなみに、住宅用火災警報器の取り付けが(新築の場合)平成18年の6月以降は義務になりますが、
その住宅用火災警報器について、誰が取り付けるのかについては、
「住宅の関係者(所有者、管理者又は占有者)と定められています。したがって、持ち家の場合はその所有者が、アパートや賃貸マンションなどの場合は、オーナーと借受人が協議して設置することとなります。」
とされています。
但し事業所などの場合、自動火災報知設備の設置基準とは異なるかもしれません。
ご参考まで。
この回答への補足
ご回答有難う御座いました。
確かに住宅用と事業用は違いますが、仮に一緒であれば消防設備の設置義務はオーナー負担になる訳ですよね。
上記の「 」の条文が何処からの引用なのかもしよろしければ是非教えて下さい。
宜しくお願い申し上げます。
No.4
- 回答日時:
補足有難うございます。
「 」の部分についてですが、仙台市消防局のホームページに記載されておりました。
http://www.city.sendai.jp/syoubou/yobou/bousaiki …
条文についてはわかりませんが、
消防法第9条の2(現段階では未施行)で
「第九条の二
住宅の用途に供される防火対象物
(その一部が住宅の用途以外の用途に供される防火対象物にあつては、住宅の用途以外の用途に供される部分を除く。以下この条において「住宅」という。)の
関係者は、次項の規定による住宅用防災機器
(住宅における火災の予防に資する機械器具又は設備であつて政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の
設置及び維持に関する基準に従つて、住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない。」
となっております。
関係者についてまでは具体的に書いておりませんが、おそらく関連する条文はこれになるのではないかと思います。
あまり詳しくなくて申し訳ございません。
ご返答有難う御座いました。
大変ためになりました。
状況は決め事を先送りに時間が無いということで借主の方で消防設備の工事が進められています。
このたびは有難う御座いました。
No.3
- 回答日時:
大家してます
契約時にどちらも知らなかったのですから話し合えばいいのでは?
・設備の負担は大家がする
・敷金を上乗せする(工事費に充当)
・家賃をUPさせる(工事費半額償却時に元に戻す)
又は
・折半で設置する
話に落とし所としてはそれでどうでしょうか?
法律に頼るより簡単です
双方に悪意はなかったのですから話し合いも簡単ではありませんか?
大家も「デイサービスに最適」とかは言っていないし
入居者も自分の事業にその設備が必要だと認識していなかったのでしょ?
建物そのものに消防設備の不備が有ったのなら大家が負担するべきでしょう
入居者の種類によって必要になる設備ですと大家も判りませんからどこまで負担するかは難しいでしょうね
特殊な事業のための追加設備を大家が一方的に負担する必要が有るとは考えにくいですね
「パチンコ屋がしたい」
「貸します」
「パチンコ屋の場合こんな設備が必要」
さて、大家が設置すべきでしょうか?
円満な解決が出来ると良いですね。
難しい質問にお答え頂き有難う御座いました。
ご回答拝読させて頂き、全くもって納得の出来る内容に感謝感謝感謝です。
消防設備には概算で120万かかるそうですが、誠意ある話し合いで臨みたいと思います。
有難う御座いました。
No.2
- 回答日時:
我が国では「契約自由の原則」がありますから、消防設備について、賃借人の出費による費用負担を契約することも自由に出来ます。
しかし、その賃借人が賃借部分の賃貸借契約を修了させて退去する場合には、賃貸人の質問者は、請求があればその消防設備を買取しなくてはなりません。
その根拠は、借地借家法33条の[買い取り請求権]によります。
同条文を下記に記載します。
本来消防設備は、建物に付帯するものであり、独立した動産ではありませんから、大家さんである質問者の出費により設備すべきです。
第三十三条 建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。建物の賃貸人から買い受けた造作についても、同様とする。
ご回答有難う御座いました。
私もその条文は存じておりましたが、スケルトンで店舗として貸しましたので、当然店子さんはブース、水道設備、電気設備、空調設備、内装工事と改装されるわけですが、一般的には解約される時は店子さんが全て解体の上引き渡しますよね。こういった設備と消防設備とは全く同じ物とは思いませんが何か釈然としないものがあるのも事実なのです。この度は条文まで入れていただき有難う御座いました。
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