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テナントとしてビルの1室を借りています。

今、部屋の入り口の室内側にある緑の誘導灯の蛍光管が切れかけて点滅しているので、管理会社に交換を依頼したら、「交換はするけど後で蛍光管代を請求します。」と言われました。

これって、大家負担だと思うんですけど違うのでしょうか?

だって、借主負担だとしたら、青色やピンク色の蛍光管を勝手に付けても良いってことになりますよね、ひねくれた考えですが..

是非、本来の責任範囲をご教示願います。

A 回答 (3件)

消防設備士、専門家です。



誘導灯の補修について、店舗内にそれがあるなら通常はテナント側の負担になります。

なぜかというと、建物に店舗などの営業テナントが入らなければ誘導灯は必要ありませんし、またテナントの種類や消防法で決められている収容人数を超えるなどの基準を超えなければ、誘導灯の設置義務はないからです。

つまり誘導灯は「テナントが入っているから」必要なものであり、だからこそテナント側が修繕費を負担します。

また、テナントは共同住宅の入居者とは違います。
建物のオーナー(管理者)とともに、建物の管理を行う義務があります。詳しくは防火管理者という内容で調べてもらえばいいのですが、単に住んでいる居住者と違い、営業活動をしている場合には管理責任もあるのです。

したがって、通常はテナントの責任範囲で費用負担も発生します。

ただし、共用通路などの場所であれば、オーナー負担が普通です。
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この回答へのお礼

目から鱗の回答ありがとうございます。
誘導灯のカバーって素人では簡単に外せないものだと思っていたので大家持ちだと思いましたが、確かに改装のたびに位置も変わりますものね!
納得です~

他の皆様もありがとうございました。契約書には誘導灯のことまで書かれていませんでした。

お礼日時:2014/04/08 21:39

まずは、一番目の回答者さんの回答通り、契約書を確認してください。




契約書に記載がなかった場合です。管理会社に次のように言ってやってください。

・避難誘導灯って消防法で設置が義務付けられているんだろ。
・しかも建物の大きさや構造によって、設置の仕方が細かく法律で義務付けられているんだろ。
・建物の大きさや構造によって設置の仕方が変わるなら、当然建物の持ち主が設置すべきもんだろ。
 (設置する義務は建物の所有者にあるんだよな。)
・蛍光灯が切れかかっているということは、避難誘導灯として正常に働いていないわけであり、それを放置するのは消防法違反だろ。
・大家負担で蛍光灯を新しくしないなら、消防署に相談する。消防署から大家に指導してもらうよう求める。



常識で考えて避難誘導灯は建物に必要な設備であり、それが正常に機能するよう維持する責任は建物所有者にあると考えます。
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賃貸契約書にはどのように書いてあるの?


何も書いていないのなら,民法606条「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う」を主張してください。
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