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お誕生日のプレゼントにスニーカーを選び、ネットで購入してメーカーから送ってもらったのですが、2度も破損してしまったのです。もちろん無理な使い方などをした訳ではなく、普通に履いて歩いているだけなのに、つま先のぶぶんがぱっくりとわれてしまうらしいのです。

メーカー側は、原因はわかり次第報告するのでとりあえず返金させて欲しいと言ってきました。これは当然なのですが、そもそもこれはプレゼントとして贈ったものだったので返品・返金と言う事態になってプレゼントしたものが無効になったような状態です。
しかも、最初にしつこくお願いしておいたにもかかわらず、請求書を私の方ではなく、贈り物をした相手に商品と一緒に送られてしまったのです。もちろんすぐに、私の方に請求し直すようにお願いしたのですが、何をどう勘違いすればそうなるのか、私の名前で相手の住所を宛先にして再び送ってしまったのです。

こんなことがあった後だったので、どうしても気が治まりません。最後のやりとりでは、どうも「お金を返せばそれでいいだろう」という雰囲気なのです。
返品する商品が届き次第、現金書留で送るといって来ているのですが、受け取ってしまうとそれで終わりにされそうで。。。
どうすればいいとおもいますか?

A 回答 (3件)

お客様サービスセンター等がある大手の会社でしょうから、通常ならそちらに苦情をいうところですが、こんなに嫌な思いをされた会社は信用できませんよね。



各都道府県の消費者センターにご相談されてはいかがでしょうか?
専門的なアドバイスが得られると思います。

参考URL:http://www.ddart.co.jp/shouhisha/
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結果的には、返品して代金を返してもらって終わりということでしょう。


でも、貴方としては相手の対応に不満が残るわけですね。
私も過去に似たような経験がありますが、まず相手の担当者ではなく、上層部の責任者に直接、電話か手紙で今までの経過を説明して、なぜこのような事態になったのか説明を求めるのです。
その時に、回答が無ければ消費主センターに相談するとでも言うと、相手の対応も違うと思います。
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腹の虫の収め方は既に出ていますのでそちらにお譲りします。


# ちなみに東芝事件でも一時期東芝が訴訟をしようとしたように、告発Webの類はやり方によっては名誉毀損・業務妨害になりますので念の為付け加えておきます。

さて、理論的なお話。
返金を受け取れば終わりになる事について。

商品売買において、検収という物があります。
納品された物が注文と一致しているか(商品・品質・数量)受取側が確認する作業です。
この検収において何か問題があれば当初の売買契約の納品側の契約義務が履行された事になりませんので、返品処理や値引きという事になるのです。
ところで、売買契約において「納期」という物が契約に盛り込まれている場合。
その日付が守られなければ損害が発生する場合もあり、違約金を設定する事も正当な契約になります。

今回の件を当てはめるとどうなるか?
もしも購入した店がギフトショップで、納品日に正常な品物が納品されなければ意味を成さない性質を持ちあわせています。
ショップ利用の約款に違約金が盛り込まれている事はまぁないでしょうし、金額が小額であれば(PL法が関与しないような案件であるという前提なら)違約金自体非常に小さくてどうにもならないでしょうけど。
しかしその代わりそれ相応の誠意は社会通念上望んでも良いのかなぁとは思うのですけれど……

でも、ギフトショップではなくても誠意は欲しい物ですね。
あそこはしっかりしているからあそこで買えば間違いない!っていう評判だってありえるのに。(ー人ー)
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