1年半前に離婚しました。
現在毎月大学生の長男(20歳)には10万、高校生の長女(17歳)には5万の計15万を支払っています。
この内容は公正証書を作成してそれぞれ大学と高校を卒業するまで支払うと取り決めてあります。
ところが長男が昨年9月に大学をを辞めてしまい4月から美容師の専門学校に通う事になりました。
私は個人的な都合で会社を退職し現在就職活動中です。
今は貯金の中から養育費の支払いを継続していますが
金銭的にかなり苦しい状況になってきました。
子供の事を考えると支払ってあげたいのはやまやまなのですが・・・。
大学を辞めてしまった長男に養育費を支払う必要はあるのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#1ですが補足します。
あまり他人の家庭の内情に入っていくのもどうかと思いますが、質問者さんは相当、奥さんに対して引け目を感じていらっしゃるようですね。過去に何か相当に悪いことをされたのでしょうか?
さて本題ですが、公正証書に日付で記載されているのであれば、やはりその日まで払う義務はありますね。ただ、ご自身の生活ができないほどの経済状態であれば、支払いの義務は発生しません。強制執行されても何の問題もありません。ただし、再就職等で生活に余裕が出てこれば、未払期間の支払いをすることになりますが・・・。
どうもありがとうございました。学校の内容よりも日付の方が優先されるみたいですね。再就職を最優先に考え再度交渉してみたいと思います。
No.2
- 回答日時:
現在失業中とのことですが契約を交わしたときと状況が変わっているわけですから減額等の交渉をしたほうがいいのではないかと思います。
公正証書に書いてあるからと切って捨てるよりもよいのではと思いますので。この回答への補足
ありがとうございます。
元妻は支払わないのなら強制執行の手続きを取るといって話し合いには応じない姿勢でいます。
やはり減額交渉をした方が良いのですね。
No.1
- 回答日時:
公正証書にどのように記載されているかによるのではないでしょうか?
○年○月○日までと書いてあればその日まで支払いをする必要があるし、
大学卒業までと書いてあれば中退をした以上支払いの義務はないと思います。
ただ、子供のことを考えると支払ってあげたいというのであれば、
まずは仕事を見つけて就職するのが最優先課題であると考えます。
離婚に無職と気苦労も多いと察しますが人生一度きりなので頑張って下さい。
この回答への補足
どうもありがとうございます。
公正証書には、大学卒業予定だった2年後の3月までと記入してあります。ただし、日付のみで「大学を卒業する年の3月」ということは書いてありません。養育費以外にも大学の学費(約160万)も支払ったのですが結果としては無駄となってしまいました。現在長男はフリーターと言うことなのですがこのままフリーターでいても支払いの義務はあるのでしょうか?
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