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養育費の支払いが滞っているのですが、毎月連絡しても普通に無視されます。
もう堪忍してほしいのですが、公正証書があれば即差し押さえって可能でしょうか?

A 回答 (1件)

公正証書があっても相手に支払い能力がないと判断されればできません。


例えば作ったときは収入があったけど今は減った、もしくは無職になったとか。
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