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先日祖父が亡くなり、財産相続の問題が発生したのですが、複雑なので質問させていただきます。祖父の遺産の相続権がある人間が4人いるのですが、そのうちの一人が祖父の遺産を現時点で管理しています。祖父が亡くなったため、他の三人はその相続人の一人でもある管理者に対して遺産の開示を現在求めています。
しかし、管理者は遺産の開示を拒んでいます。この管理者がこのまま遺産を開示せずに、遺産をうやむやにして自分のふところに入れることを他の三人は危惧しています。このままこの管理者が、開示を拒みつつ”けることは法律的に問題はないのでしょうか?
どなたか教えてください。

A 回答 (1件)

開示を拒み続けても、遺産は相続できませんから、現在管理している相続人は、なんらかのアクションを起こすと思います。

たとえば実印の捺印と、印鑑証明を用意しろとか。
開示を拒んでも法的には罰則は、ないんじゃないかなぁ。
それと、固定資産(不動産)と償却資産なら亡くなられた方の納税地、たとえば土地や建物なら、その所在地の役所の税務課に行って、「名寄帳(なよせちょう」を取得できると思います。
基本的に名寄帳は本人しかとれないんですが、相続で使うからと言えば、取得できるはずです。その際に相続人であることを客観的に証明しなければならないので、戸籍謄本などの提示を求められると思います。
名寄帳には土地や建物などが記載されてきますから、どれくらい遺産があるか、参考になると思います。
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