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昨年(平成17年)に病気で入院し100万近く出費したので『確定申告したら?』と友人に勧められています。ネットでいろいろ調べてみたところ、分からないところがありましたので よろしくお願いします。

【1】高額医療手当及び傷病手当はすでに申請し、入金完了。
【2】「ベットの差額はやむおえない事情のみ可。」とありますが、満床の為 20日間個室利用した場合。

このような状態でも確定申告するべきでしょうか?
説明不足がありましたら随時記載させて頂きます。小さなことでも結構ですので、よろしくお願いします!

A 回答 (2件)

医療費控除は義務ではありませんので


しなくてはならないわけではありません。
しかし、今回はした方が良いと思いますよ。

ところで何がわからないのでしょうか?
1)高額医療費や保険から下りた金額は、支払った医療費から差し引きます。その差額が10万以上(所得によりますが)あれば申告できます。
2)ベットの差額は、病院にもよりますが、領収書はどのようになっていますか?
例えば、大部屋を希望したが満床だったので個室になったなどの場合は
大部屋料金で計算してくれる病院もありますから。その場合は医療費とは認められません。
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございました。
【1】は、手当(高額医療など)を支給されているのに そのうえ確定申告していいものかどうか分からなかったもので・・・^^;
【2】領収証では保険適用外として個室利用費を請求されています。
保険や税金に関する説明文って、難しいですね^^;
大変分かりやすく説明していただき、有難うございました♪

お礼日時:2006/03/08 20:03

ぜひとも確定申告してください。



自己負担分-(高額療養費、医療保険、手当て)が10万円以上あるならした方が良いでしょう。

1.当方は入院ではありませんでしたが、高額療養費の給付を毎月・・5年間に渡りいただいていましたが、毎年確定申告しましたよ。

確定申告することにより課税対象所得がその分減額され、払いすぎていた税金が還付されます。その年の課税対象所得が減額される事により、翌年の住民税も減額となります。

10万円をどのくらいオーバーしたか、元々の課税対象所得がいくらだったかで、還付される金額が雀の涙のようなこともありますが・・・

2.満床のため個室・・・
この場合、差額ベット代はかからないはずなのですが(病院都合)個室利用費を請求されていると言う事は、差額ベットの同意書にサインされたのでしょうか。この場合は、医療費として認められない可能性大です。

税務署に事情を話し確認してください。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1126.htm
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この回答へのお礼

非常に丁寧な回答を有難うございます。(URLは大変参考になりました)
期日が迫っているので、早急に税務署へ相談・申告に行こうと思います♪有難うございました。

お礼日時:2006/03/08 23:26

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