No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
以前、仕事で犯歴事務をしていましたので参考に書かせていただきます。犯歴事務は「犯歴事務規程」によって行われています。要旨を書いてみます。
http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji21.html
・日常用語として「前科」という言葉がよく使われます。これは、確定判決で刑の言渡しを受けたことをいいますが、法令上の用語ではありません。
・罰金以上の刑(道路交通法違反の罰金を除く)を受けた者については、本籍地の市町村役場に保管される犯罪人名簿に一定期間記載されます。これは、本人も見ることができませんし、担当者か官憲で無いと見ることはできません。
・上に書いた「一定期間」ですが、刑の執行を終わり、またはその執行の免除を得てから、罰金以下の刑(罰金・拘留・科料)の場合は5年、禁錮以上(死刑・懲役・禁錮)の場合は10年、罰金以上の刑に処せられずに経過すると刑の言渡しは効力を失い(刑法34条の2)、犯罪人名簿からも削除されます。また、恩赦・特赦によっても刑の言渡しの効力が失われ(恩赦法3条、5条)、犯罪人名簿から削除されます。
以上から、
>犯歴とは前科のあることを言うのでしょうか?
おっしゃっている前科を、「確定判決で刑の言渡しを受けたこと」を指すのでしたら、そういうことになります。
>逮捕されても起訴をされなかった場合は犯歴として残ってしまうのですか?
起訴されなければ、裁判になりませんから判決は言い渡されません。と言うことで、犯歴にはなりません。
>例えば相手方から被害届が出されても不起訴だった場合、これは前科になりますか?
上記のとおり、なりません。
>軽犯歴は5年たつと消えるということは本当なのでしょうか?
軽犯歴がどのようなことを指すのかわからないのですが、罰金以下の刑でしたら、5年で犯歴からは消えます。
ただし、検察庁などには、捜査資料としてはそれ以上の期間残るようです。これはいわゆる犯歴とは言わないですが。
参考URL:http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji21.html
この回答へのお礼
お礼日時:2006/03/09 07:12
大変わかりやすく ご丁寧にお答えいただき
誠にありがとうございました。
とても参考になりました。
参考のHPを興味深く見させていただきました。
ありがとうございました。
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