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去年の5月がら契約社員(派遣ではありません)として入社し、3ヶ月更新で勤務してまいりましたが、残業が急に多くなり、と有給休暇が全く使えなくなってしまったので回の契約期間が満了する5月末に退職を考えております。
退職後、失業保険を受給しようとする場合、3ヶ月の給付制限はつくのでしょうか??
ちなみに月曜~金曜・7時間30分勤務し、入社してすぐ失業保険に加入しているので受給資格は満たしていると思います。

A 回答 (2件)

給付制限がつかないのは、解雇のほか、定年退職、契約期間満了になります。


その中で解雇は本人に大きなダメージがあるため、給付制限解除のうえ、受給日数を普通より多くとった「特定受給資格者」としての待遇になっています。
今回は、「契約期間満了」ですので、給付制限解除のみになります。
そのほか、自己都合退職でも「正当な理由のある」ものとして認められた場合には給付制限がかからないことになっています。

今回のばあい、
(1)契約期間が~5/31になっている契約を結んでいた
(2)通算すると、契約期間は3年を超えていない
ということなので、契約期間満了退職であり、
3年を通算して契約していませんので、たとえ本人都合で
契約を更新しないように申し出たとしても特に不利になることはありません。
逆に、会社都合で契約を更新sないように申し出たとしても、会社都合扱いになって何かいいことがあるというわけでもありません。

今回離職理由としては、「契約期間満了」による退職となります。本人都合により更新せずとなりますが、上記にあるように、本人にデメリットは発生しません。

失業給付は提出してから「待期期間」が7日間発生し、
そのごすぐ給付対象になります。
が、提出→説明会→認定日のあとに振りこみがされることになるので実際お手元にお金が入るのは提出してから1ヶ月くらいが目安と思われます。
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給付制限がつかないのは、会社の都合で辞めた場合(解雇)のみなので、


残念ですが、三ヶ月またないといけません。離職票の退職自由が「自己都合」ではだめなのです。もしも、退職自由を「会社側の都合」として離職票を作成してもらえるのであれば、給付制限なく失業保険がもらえるはずです。
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