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はじめまして
先日、交通事故を起こしてしまいました。
負傷された方の補償、刑事処分について教えて頂きたいのですがよろしくお願いします。

まず、事故状況ですが、白色センターラインのある法定速度60キロの片側1車線の一般国道直線道路での事故です。
前方を低速(約40キロ)で走行している乗用車を追い越そうとしたところ、後ろから同じく追い越しをしようとしていた大型トラックと衝突しました。
衝突時の速度は、こちら50キロ前後、トラック60キロ前後だったと思います。
こちらの車はワゴン車で5名乗車しており、うち1名が頬骨を陥没骨折して入院しました。事故後2週間が経過した現在も入院中です。相手運転手とこちら残り4名は軽い打撲と診断されています。
過失の割合としては、警察の見解は、未だ分かりませんが、70:30ぐらいでこちらの過失が大きいのではないかと感じております。
相手に対する補償についても、勿論ですが、今、心配なのは、入院している方のことなのです。この事故は、仕事中に起きたもので、労災が適用になるかと思うのですが、同じ職場の人なので、できる限りの補償をしてあげたいのですが、どのような手段が考えられるでしょうか。

又、このような事故の場合の刑事責任は、一般的にどの程度のものなのでしょうか

A 回答 (1件)

 労災が適用になっても、その他から補償がある場合はその補償を優先し、労災の給付額との差額を労災で給付することになります。

同乗者の場合は、運転手の自賠責と相手の車の自賠責が適用されますし、それでも不足の場合にはそれぞれの任意保険で負担することになります。負担割合は、過失割合に応じて負担します。自賠責は、1人に対して120万円までの治療費、慰謝料、通院交通費などが対象となります。

 補償につきましては、勤務中ですので労災適用範囲内での、対応でよいかと思います。又、交通事故の場合は、道路交通法違反による行政処分としての免許停止や罰金、民事責任としての治療費などに対する損害賠償責任と、車両損害に対する賠償責任、刑事責任としてケガをさせたことによる傷害罪が、想定されます。刑事責任の具体的内容は何ともいえませんが、前歴がないのであれば罰金で終わるような気もします。仕事中とは言っても、不注意によりケガをさせてしまいましたので、金銭的な部分よりも、精神的な部分でケガをした人には気を配ることが必要かと思われます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
入院されている方には、毎日、お見舞いに行っているのですが、これからも、最大限の配慮をしていきたいと思います。

お礼日時:2002/01/24 21:10

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