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失業保険の支給が3月21日に終了予定です。
日額3,612円以上もらっているので現在は夫の扶養から
ぬけて、自分で国民保険と国民健康保険に入っています。

ちなみに3月21日までの失業保険の認定日は4月10日の予定です。

夫の扶養への復帰は4月10日の認定が
おわってからということになるのでしょうか。
(とすると3月22日から扶養になったと遡及する?)

それとも3月22日になったらすぐ手続き&復帰可能なのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

No.1に補足です。


扶養認定の際に以後支給がないことを証明する書類を添付することになりますが、雇用保険受給資格者証の「受給期間満了日」が3月21日でない場合は、4月10日に認定を受けた時点で支払期間と金額が表示され、すべての支給が終了した「支給終了」との表示がされますので、認定を受けない状態では扶養認定の確認書類が揃わなくなってしまいます。
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この回答へのお礼

現在、資格者証には前回認定の3月13日から残日数
9日と記述してあるだけなので、やはり4月10日の
最終認定で3月21日に受給終了したことの証明印を
もらってから扶養手続きということですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/17 09:16

雇用保険受給資格者証の受給終了日を確認して翌日から扶養に入ることができます。


受給終了日が3/21なら、扶養認定をうけられるのは3/22からになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
では4月10日をまたずに早速3月22日に扶養
手続きを開始したいと思います。

お礼日時:2006/03/15 13:35

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