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今年の2月に妻が亡くなりました。
妻とは長年内縁関係にありましたが、昨年の5月に妻の実の娘が無くなったため、妻が私に相続してほしいと昨年の10月に籍を入れ正式な夫婦となりました。
妻の両親は既に他界しており、親族は妻の弟一人です。
この場合、法定相続人とは配偶者である私と弟の二人になるのでしょうか?
その場合、法定相続分は私3/4、弟1/4でいいでしょうか。
急なことでしたので遺書は書いていません。
どなたかご教示願います。

A 回答 (7件)

質問者さんのおっしゃるとおりだと思います。



参考URL:http://www.kazu4si.com/HP/iigonnsouzoku/soyougo/ …
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
妻は遺産を全額娘に相続させたかったようなのですが、先に亡くなってしまったために、遺産が全額弟に行くことを避けるために私と籍を入れました。
死亡のたった3ヶ月前に配偶者になった私に対し弟から裁判でも起こされるのではないかと不安です。

お礼日時:2006/03/15 11:38

あとは、「法定相続人」か「遺産分割協議書」かどちらかで相続するのか、弟さんとの相談になりますね。


※相続税の申告は10ヶ月以内、所得税の準確定申告の申告は4ヶ月以内となります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
死亡の3ヶ月前の結婚ということで、偽装結婚?との疑いをかけられ裁判を起こされるのではと不安を感じています。婚姻届も本人の意思で自署なのですが。妻方の親族とは面識もほとんどなかったので相手側の気持ちを考えれば疑うのもわかるのですが・・・

お礼日時:2006/03/15 11:52

妻の実の娘に子供がいない、ご両親もいない、弟さんのみということであればその通りです。


もちろん法定相続割合に相続しなければならないという決まりはないので、弟さんと合意すればどんな相続割合でもかまいません。

予想外の相続人がいないのかまずは奥様の戸籍を出生時に遡って取得下さい。(名義のある資産の相続ではどのみち必要です)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
死亡の3ヶ月前の結婚ということで、偽装結婚?との疑いをかけられ裁判を起こされるのではと不安を感じています。婚姻届も本人の意思で自署なのですが。妻方の親族とは面識もほとんどなかったので相手側の気持ちを考えれば疑うのもわかるのですが・・・

お礼日時:2006/03/15 11:53

#3の方が言われるように、出生から死亡までの戸籍謄本(1通=750円だと思います)を取り寄せて「相続関係説明図」を相続登記時に提出することになります。


※謄本添付、原本還付は可能です。
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>偽装結婚?との疑いをかけられ裁判を起こされるのでは


起こすとすれば唯一の相続人である弟だと思いますけど、実際に無効を訴えて認めてもらうのは容易ではないでしょうね。
これまで事実婚として、夫婦として付き合っていたという事実は幾らでも証明出きるでしょうから、無効が認められる可能性はほとんどないですからね。事実は重いです。

別にそんなに心配する必要はないと思いますよ。
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#1です。



私も父が1月に亡くなって、遺産相続についていろいろ調べたりしました。

>弟から裁判でも起こされるのではないかと不安です

遺産分割協議も離婚と同じで、いきなり裁判にはならないようです。
まず、遺産分割協議をして、まとまらなければ、遺産分割調停となり、それでもだめなら遺産分割裁判になるようです。
私も兄の状況が判らなかったので、弁護士さんに相談に行ったらそう言われました。
(私の場合、最初の遺産分割協議の段階で、あっさり兄が相続放棄を決めてくれました)

なので、裁判になるまでに、質問者さんと奥様が偽装結婚だった事が証明されない限り、大丈夫だと思いますよ。
そんな事実もないのなら、気にされなくていいと思います。

ただ、相手が難しい方なら、ここは弁護士さんをお願いした方がいいかもしれません。
私の場合、着手金50万くらい&成功報酬でどうでしょうとか言われてましたよ。
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 こんにちは。



 法定相続は、順序が決まっています。配偶者は必ず相続人になりますので、除くとしまして、順序は
1 実子、養子
2 父母
3 兄弟
の順で「1」がおられない場合は「2」と進んでいきます。
 ですから、今回は「1」「2」がおられませんから、配偶者の貴方と「3」の弟さんが相続人になります。相続割合は、配偶者が1/2で、その他の者が残りの1/2を等分に分けることになり、今回はその他の相続人が弟さんだけですから、法定相続は、貴方1/2、弟さん1/2になります。

 なお、娘さんがおいくつかわかりませんが、お子さんがおられれば、そのお子さんが亡くなった娘さんに代わって相続することになります(代襲相続と言います)。この場合は、貴方1/2、娘さんのお子さん1/2の相続になります。

(おまけ)
 弟さんからの提訴を気にされているようですが、私は逆だと思います。なぜなら、
・ご質問文からでは、いわゆる事実婚と思われます。事実婚は、法的にも婚姻関係に近いものとみなされる傾向にありますから、法廷で争えば、貴方のほうが有利だと思います。
・相続に当たっては「寄与分」と言うものが認められる場合があります。これは、なくなられた方の生前に、その方を扶養していたとか、その方の財産の増加に寄与した場合などに、法定相続より多めに相続が認められます。
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