
副業としてアルバイトをすることを考えてます。
個別指導塾講師、小論文の在宅添削、在宅でのプログラミングを考えてます。
それぞれ会社に応募したのですが、
履歴書(履歴フォーム)にそれぞれ
「『雑所得』として給与をください」
旨を記述したところ、感触がよくありません。
返信がいっこうに来ないのです。
ある会社には「あなたが書類選考通りましたので面設日のご都合のいい日を連絡ください」とメールが来ました。
その際に「再確認ですが『雑所得』としていただけるのか」と返しましたが、リプライ来ません。
返信が来ない旨は確認をとろうと思いますが、
そもそも会社側にとって、給与を「雑所得」で
出すことは何か難しいことがあるのですか。
具体的には、
・個別指導塾講師、小論文の在宅添削
⇒技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料
・在宅でのプログラミング
⇒技術士又は技術士補の業務に関する報酬・料金
を想定しています。
専門の方からご教示頂きたく
宜しくお願い申し上げます。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
ざっ所得としてもらえなければ、確定申告する際に
「雑所得」として記入してもいいかお願いすれば
いいんですよ(^o^)
税務署は、その辺の事情はわかってくれると思いま
すし雑所得だとしても、給与所得と所得税額変わり
ませんから、OKしてくれるかもしれませんよ。
なんで雑所得にしたいのか理由がわかりませんの
で、なんとも言えませんが、もし副業がばれたく
ばいのであれば私の過去の回答を参考にしていた
だければ給与所得でも完璧なやり方がありますよ。
No.3
- 回答日時:
何を考えているかはわかりますけど、それは応募する前に聞くべきことです。
少なくとも雑所得として下さいというのはおかしないい方です。
雇用契約(支払は給与となる)ではなく、「請負契約」(支払は単なる収入又は報酬)として働きたいと申し出てください。
ただそれに対応するかどうかは相手次第です。
ちなみに請負契約の場合には、事業所得又は雑所得として申告します。
報酬の場合は雑所得になります。
場合によってはどちらも源泉徴収される可能性はありますが、給与と違いその場合には支払調書を渡されます(給与における源泉徴収票に相当)。
では。
No.1
- 回答日時:
>「『雑所得』として給与をください…
それは感触よくないはずですよ。税法に関して無知をさらけ出しているようなものですから。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1300.htm
税法では、所得の区分として、利子所得から一時所得まで9つに分けられていて、給与所得はそのうちの1つ、9つのうちのいずれにも属さないのが「雑所得」です。
つまり、「給与を雑所得に」という日本語は成り立たないのです。
・個別指導塾講師、小論文の在宅添削
・在宅でのプログラミング
いずれも税法上の「事業所得」になります。給与所得でも雑所得でもありません。
支払い側から見れば、「外注費」もしくは「報酬」ということです。
外注費なら丸ごともらえますが、報酬の場合は源泉徴収されることになります。
どちらにしても年間20万円以上あれば、確定申告は必要です。
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