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私には父と母がいます(当たり前ですが)。
しかし、父は愛人をつくって家を出たままもう
何年も帰ってきていません。もちろん母とは
籍が残ったままです。

そんな中、つい先日父が末期癌と連絡が入りました。
マイホームの借金もあった為、本人に会いに
行きました。すると本人の口から会社の役員を
していた関係の借金もあると告げられました。

その後、父の親類(親)が話しをしたいと
言ってきたので会いました。話の内容は死ぬ前に
離婚してくれという内容のものでした。

母はマイホームの連帯債務者に名を連ねて
いたので、今まで離婚したくても出来ないで
いました。離婚してもしなくても債務の額が
減るわけではないのでその親類の話は一旦
断りました。(断ると葬式代を払えるのか?
と変な脅しをかけられました)

そして昨日父が死にました。
正確に言うと親類から告げられました。
父の遺言「母と私(と弟)は葬式にはこないように」
という言葉と共に。真偽は判りませんが、
行く理由も見当たりませんので、行く気は
ありませんが困ったのは財産です。

父と親類の話ではあるのは多額の借金だけだ
ということだけで、預金や保険・証券などから
遠ざけられ正確な資産を把握できません。

ただ、はっきりしているのは母がマイホームの
連帯債務者でこののまいけば自己破産を
免れないということです。母は生活費など
自分で稼いでいたので貯蓄もありません。

私は母を救いたいです。

まずは正確な資産状況を把握する必要が
あると思われますが、このような状況の
場合、弁護士に頼むしか他ないのでしょうか?

愛人と一緒に住んでいる家には預金通帳など
当然あると思いますが、親類によって近寄らせて
貰えません。

連帯債務者から免れる手立てはないものでしょうか?

A 回答 (8件)

#2です。


弁護士を依頼したとの事で安心しました。

今後の事で、留意すべき事を書いておきます。
具体的に、どうなれば良いのかをきちんと弁護士に伝えてください。

例えば、今、現在住んでいる家に住めて、借金が無くなれば、それで良い、ですとか

借金を、押し付けられるのは嫌なので、今の家を出ても構わない、ですとか

遺産が、あるのであれば、できるだけ、取り戻したい、ですとか

お母さんと、娘さんの希望する内容を
弁護士にきちんと伝えないと弁護士は、
勝手に自分が良いと思う方に走ってしまいます。

まだ、決して遅くはありません
ですが、希望する内容によって、取るべき手段は
大きく違ってきてしまいます。

お母さんと弁護士さんと、できるだけ、話をして
目的をはっきりさせて弁護士を使う事が
本当は一番、大切な事なのです。

がんばってください。
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この回答へのお礼

お返事遅くなりました。頑張ります。

お礼日時:2006/04/28 22:32

#5です。



お父様が死亡する前に、相続対策を施しておくべきでしたが、今となっては、時を逸しているようです。

現在は、死亡を原因とする相続が開始されていて、お父様が保有している財産は、相続人による共同保有関係(共有関係)に有ると思います。
また、民法921条一、920条により、相続財産を処分すると、相続を承認したものとみなして、無限に相続財産を相続する責任を負うことになります。

ですから、相続財産の相続分が確定するまでは、対策が打てない状態です。
現在のお母様の立場は、民法890条により相続人であり、900条により法定相続分を受ける権利があります。

弁護士を立てられた方がよろしいかと思われます。
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この回答へのお礼

有難うございます。
弁護士を立てる準備はしています。
手付金だけで30万円でした。
ただでさえお金がないのにこれで
負債ばかり残っていれば骨折り損の~
というやつでしょうか。困りました。

お礼日時:2006/04/04 23:07

色々な事情があるのでしょうけれども、籍が残って親族遺族であるということは家族としてそういう意思で今まで過ごしてこられたということではないのでしょうか。


お父さまの親族の方で、それを離婚して欲しいとか、葬式はこちらでやるとか、本来、質問者様やお母さまが激怒すべき言いぶりですよ。感情的になって喧嘩になって揚げ足をとられないように避けながら、非常識な先方の態度に対して断固として毅然とした態度で、侮辱罪(刑法犯)、不動産侵奪罪(刑法235条)に抵触しないのか直ちに警察に告訴し正邪を正すべきです。ご家族の問題でありご家族の意思が一番尊重されるべきで、お父様がご逝去された今、お母様や貴方や弟様が意思を貫くことがお父様への本当のとむらいになるのじゃありませんか。「富山の病院長の尊厳死かどうかの違法性の有無は警察の捜査にゆだねている。」との毅然とした態度を見習って下さい。
それが、お父様の名義のマイホームで生活を維持してこられたお父さまに礼をつくすことになるのではないですか。
どんなにささやかであっても葬式は家族でおやりになられたらいいと思いますよ。お父さまの親族の言いぶりは、権利の侵害かもしれません、
それ程、質問者さまを傷つけ困惑させるほど恐ろしい言いぶりです。ですから一見、何か強そうにみえますが、これは正に、警察にも相談しないとうまくいかないかもしれない怖い問題ではないですか。
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まずは、お近くの法務局で「不動産登記簿」を手に入れ、そこに記載されている『抵当権者』(恐らく、銀行など金融機関)を調べ、そこで債務残高の照会をしてみましょう。



個人でできないときは、弁護士さんに相談しましょう。

不動産登記簿はどこをチェックすればいい?
http://www.jj-navi.com/edit/jj-guide/qa/contents …

不動産登記のABC
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji02.html

参考URL:http://www.moj.go.jp/MINJI/index.html
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この回答へのお礼

有難うございます。
調べてみます。

お礼日時:2006/04/04 23:03

自己破産しかないようです。



まずは最寄の弁護士さんに頼りましょう。

自己破産を申請し認められると管財人が選任されます。

選任されれば債権者集会が開かれます。その際家も競売にかけられます。

そこで問題なのは共有名義ですので持分はおよそ半分であると考えられます。

とすれば、土地、家屋両方半分ずつです。

競売の落札人が貴方の持分だけで満足するとはおもえません。なぜなら、半分は自分のものでも半分は自分のものでなないなんてそんな家は誰も買いません。

そうだとしますと、家のお父さんの持分も競売にかけられます。

そこで、お父さんの持分によっては自己破産は防げるかもしれません。

お父さんの持分を貴方の債務に回せるかもしれないからです。

こういう場合もありますので、弁護士さんにご相談くださいますよう。
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この回答へのお礼

有難うございます。
弁護士の相談は同時に進めています。
父には愛人がいて子供が一人いるので、
法的相続権はその子にもあるようです。
・・となると

>お父さんの持分を貴方の債務に回せるかもしれないからです。

上記も厳しいでのでしょうか・・

お礼日時:2006/03/30 00:43

まず婚姻中とのことですから、相続の話と連帯保証の話の2つがありますよね。


連帯保証債務については住宅ローンとのことなので、団信保険に加入していれば債務がそれで完済してますので、その状況を債権者に確認することが重要です。
ご質問の場合には法律上の配偶者なのですから簡単に債権者に確認できるはずです。
債権者が不明であれば問題の物件の土地・建物登記簿を法務局で調べれば債権者がわかります。

次に配偶者である以上は相続人になるのでこの状況を詳細に調べないといけませんね。
他の親戚などからの妨害があるようなので、弁護士などの代理人を立てて調べてもらった方がよいでしょう。
弁護士だと費用がということであれば、行政書士などは料金安く引き受けてくれますよ。
法的に認められた相続人ですから、臆する必要は全くありません。

ちなみに父が厚生年金加入者なのであれば遺族厚生年金の受給の可能性もあるので、これらは社会保険労務士が専門なので相談されるとよいでしょう。自治体でも年金相談会などを開催していたりするのでそちらで相談する手もあります。
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この回答へのお礼

ご丁寧に有難うございます。

母は離婚を進めていましたので、
生活も厳しくなり団信も途中で支払いを
辞めたようです。連帯債務者は後から気付いた
ことです。

遺族厚生年金は調べてみます。

お礼日時:2006/03/30 00:39

まず、確認しておくべき事は、


自宅の所有者の名義、
住宅をローンで購入していたのであれば
団体信用生命保険等の生命保険加入が義務付けられている筈です。
この、2点をまず、確認しておいて下さい。

債務が、たくさんあるとの事ですが
ここは、がんばって、自分で調べましょう
全国銀行個人信用センター
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
CIC
http://www.cic.co.jp/
等に事情を説明し、問い合わせを行えば
債務の状況は、おおよそ、解ると思います。

次に資産の調査ですが、ご相談の様な
状態ですと、親類からの妨害が予想され
ここが、一番、難しいと思われます。

ですが、担保も何も無い状態で
融資を行うという事は、常識ではありえません
現実に住宅という資産は、ある訳ですし

親類が、離婚を薦めたのも、
実は資産を質問者さん達に
渡したくないのでは?
という考えも浮かぶ訳です。

今は、スピードが大切です。
資産を勝手に処分されたりしない為にも
弁護士を使って、早急に行動を起こす事を
お勧めします。

今回の場合で、一番の、お勧めは任意整理です。
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この回答へのお礼

有難うございます。
調べてみます。

おっしゃられる通り妨害が
一番やっかいです。
長年一緒にいなかったのに
借金を負わされるのは非常に
腹立たしくてなりません。

お礼日時:2006/03/30 00:48

まずは1時間1万円でも支払って、弁護士へ相談しようよ。


できれば、民事専門の。
こんなとこで、素人へ相談してる場合じゃないってば。

ちなみに、素人知識でよければ。

いくら相続放棄をしたところで、連帯債務者からは逃れようがない。
一般論では。

厳密に言えば、債権者からの支払い請求へ対しては、連帯債務者であることから逃れられない。
簡単に言えば、住宅ローン会社から請求されれば、お母上は債務を返済しなければならないということ。お父上の分まで。

お父上との債権負担割合という考え方から言うと、もし債務者が二人で、住宅の持分も二分の一であると仮定した場合、お母上の債務負担割合は二分の一なので、これより過剰に支払わざるを得なかった場合には、超過分についてもう片方の連帯債務者へ請求できる。
ただ、あなたの場合、もう一人の連帯債務者が死んでしまっているので、その相続人への請求となる。
で、その相続人が、お母上とあなたなんだから、どうしょうもない。

また、仮に、住んでいる住宅の所有権(又は持分の一部)がお父上のまんまだったら、ややこしいことに。
相続放棄することによって、他のよけいな借金からは逃れることが出来るけど、お父上が所有している住宅持分まで放棄することになるので、その住宅に住めなくなる危険性大。
本来なら、先にも述べたとおり、自分の債権負担割合以上を支払っている場合には別の債務者へ求償できるので、それを物(住宅)で返済してもらっても一向に構わないという理屈にはなるんだけど、相続放棄によって求償する先(相続人=お母上、あなた等)が消滅してしまうので、極めて個別的な対応が要求されるケースと思います。

唯一、債務を何とか帳消しにできる方法があるとすれば、このような不幸な事態に陥った原因の人間へ訴訟を起こして、損害賠償請求権なり慰謝料請求権を勝ち取ること。
仮に、そのお父上の愛人へ対する慰謝料請求権を勝ち取っているとすれば、連帯債務者としての返済義務は継続されることには変わりないが、債務を減少させる方法の一つにはなるかも。
ただ、この方法は、裁判で勝たない限り無理だし(愛人が自主的に支払ってくれるのでない限り)、訴訟で勝つこと自体も文章を読んだだけでは勝てるかどうか判然としないし、そもそも訴える根拠があるのか自体も不明。

でも、お母上を救いたいというあなたの気持ちは良くわかる。
わたしならどうするだろうか?
・・・
わたしなら、次のとおり。
1.父親の債務金額を確定する。
2.債務が意外と小さい場合は、普通に相続するか、限定承認を行う。
  ただ、限定承認は、調査と手続きがややこしいので、弁護士や興信所のお世話になるのは、ある程度いたしかたない。
  親類の言葉だけを信じて相続放棄した後になって、実は親類が財産を隠していた・・・なんてのは、ありがちなパターン。
3.債務が大きい又は特定できないくらい債務が大きいらしい場合には、相続放棄の一手。
4.相続放棄によって家を処分する必要に迫られれば、直ちに始末する。
5.あとは親子でアパートでやりなおす。
  または、母上一人でアパート暮らし。

ここまでできれば、破産までは行かなくてもすむ。
ただ、住むアパートすらないという状況だと、なんとも。

少なくとも、あなたがインターネットできる環境をお持ちなのであれば、同居くらいは可能なのでは?

あなたのだんなさんがお母上と同居したがらないとか、そういう話があるとしたら、それは別の話。
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この回答へのお礼

親身になって頂いて有難うございます。
弁護士の相談はもちろん同時に行います。
(弁護士も十人十色と聞きますので、
皆様のお力をお借りしたかったのです)

まずは債務の額を把握することですよね。
長年別居状態なので、一体どのくらいあるのかが
全く把握しようがないのが困っています。
それに親類も邪魔してきますし・・

>あなたのだんなさんがお母上と同居したがらないとか、そういう話があるとしたら、それは別の話。

ちなみにこちらはどういう意味でしょうか?
父は勝手に愛人を作って別居生活をはじめました。
愛人との間には子供もいます。

お礼日時:2006/03/30 00:36

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