プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

小売業をしています。
仮にある店舗を¥525,000で売却したとします。
売却には、固定資産¥420,000(内、消費税20,000)が含まれて
いるとします。その時の消費税について教えて欲しいのですが。

思いついたのは・・・(1)、(2)なんですが・・・
(1)売却代金入金:525,000/固定資産(税込):420,000
            売却益(非課税):105,000

(2)売却代金入金:525,000/固定資産(税抜):400,000
            売却益(非課税):100,000
             仮受消費税   : 25,000

よろしくお願い致します。

               

A 回答 (6件)

(1)売却代金入金:525,000/固定資産(税込):420,000


            売却益(非課税):105,000

「売却益(非課税)」というのは、あなたが消費税の免税事業者だということですか。それならこれでよいです。

課税事業者なら、売却益も
「売却益(税込):105,000」
ですね。

(2) のほうは、右側 400,000 が税抜き、左側 525,000 が税込では、つじつまが合いません。

この回答への補足

早速、ありがとうございます。
もう少し教えて欲しいのですが・・・
課税事業者ですので、
借方:売却代金入金  525,000
貸方:固定資産(税込)420,000
   売却益(税込) 105,000
ということでいいのですよね?

会計ソフトで入力すると、
(貸方)
固定資産(税抜) 400,000
仮受消費税     20,000
売却益(税抜)  100,000
仮受消費税     5,000
のように分解されてしまうのですが、よいのでしょうか?

変な質問ですいません。よろしくお願いします。

補足日時:2006/03/30 15:58
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会計ソフトは「税抜会計」になっていますね。


課税事業者なら経理方式は、税込会計でも税抜会計でもどちらでもよいのですが、統一しなければなりません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6375.htm

税込み会計のほうが経理自体は楽です。会計ソフトを税込会計に設定変更できないのですか。人間がコンピュータに使われてはいけませんよ。
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まず、あなたの会社の消費税の会計処理は税込みなのでしょうか、それとも税抜きなのでしょうか。


会計ソフトが税抜きになっているようなので、売却した店舗の簿価は400,000であるということで良いのでしょうか。

以上の前提で処理する場合、
次のように仕訳をするとわかりやすいと思います。

現預金 525,000/固定資産売却益500,000
        仮受消費税 25,000
お使いのソフトでは、上記のようになると思います。

次に、貸借とも不課税取引に課税区分を変更して
固定資産売却益 400,000 / 固定資産 400,000

これで、簿価400,000のものを売却するときに
420,000と入力する必要はなくなります。
 
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まず、建物の売却ですので、その収入は「事業所得」ではなく、「譲渡所得」(分離課税)になります。



よって、最初に起こす仕訳は、まず考え方で言えば、
現金525,000/建物420,000
      /事業主借105,000
となります。
この仕訳によって、建物の簿価は帳簿から無くなることになり、さらに譲渡所得は別に計算しなければなりません。

ただし、消費税に関しては、当然「課税売上」として計上しなくてはならないわけです。

お尋ねの場合、税抜きで入力するのであれば、
現金525,000/建物400,000
      /仮受消費税25,000
      /事業主借100,000
と言うことになります。

もし税込自動処理で入力されているのであれば、貸方の建物に関しては420,000で入力すれば自動的に消費税等20,000となるでしょうけれど、事業主借に関しては、本来消費税対象外の科目として設定されていると思いますので、105,000と入力して、個別に税処理を変更できれば良いのですが。
そうでなければ、貸方科目の税区分は、全て「対象外」に設定して、税抜きで上記の仕訳を入力されて解決しないでしょうか。

要点一
売却益は、譲渡所得で計算するべきですので、事業所得の計算上は、「売却益」等の科目で関係させないでください。
要点二
例えに挙げた数字ですと分かりやすいですが、消費税の課税売上とするべき金額は、「売却益」ではなく、あくまでも「売却価額」です。よって、補足でお書きになった、「仮受消費税」の合計額が、25,000として計算されていることは正しい数字です。
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No3の者ですが、追加です。


もしあなたが個人事業者でしたら
下記を参考にしてください。
この質問では自動車になっていますが
仕訳処理としては同じです。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2013435
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No.4よりお詫びです。


「小売業」をなさっているとだけの記入で、「個人事業」とは何処にも仰っていませんでしたね。何故か私の思い込みです。

貴方が「法人」であれば、当然単純に「益金」算入になります。

よって、

現金525,000/建物420,000
      /固定資産売却益105,000

となります。この仕訳をして、仮受消費税の金額が、25,000と入力されれば良い事になります。(補足にお書きになった仕訳で合っていますよ。)

税抜きで入力するのであれば、
現金525,000/建物400,000
      /固定資産売却益100,00
      /仮受消費税25,000
と、ご質問文中にある、(2)の仕訳になります。ただし、「非課税売上」ではなく、「対象外」の設定にしなければなりませんが。

法人所得と個人所得の場合では、「売却益」を持って行く場所が違うため、このような扱いになります。
なぜか思い込みにより失礼致しました。
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