初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

精神障害2級が、過去5年部まで認められました。しかし、それまで貰っていた、児童扶養手当の返金を求められてしまいました。過去5年分の障害者年金から、児童扶養手当返金分を引くと、ほとんど残りません。なぜ、このような事になるのでしょうか?。障害者年金の申し込み時には、この様な説明は一切無く、突然役所で言われて、困っています。返金しないで済む方法などは無いのでしょうか?。

A 回答 (5件)

>もう少し詳しく教えて頂けないでしょうか。



児童扶養手当というのは、そのままでは生活が立ち行かない母子家庭に対して金銭給付により生活を助ける目的で存在します。
この基本として、その人の生活に必要なものを直接税金を使って生活を保護することから、収入があるのであれば、その収入分を差し引いて支払うのが基本になります。
なぜならばそうしないと、単に母子というだけでもらえるものであれば、母子ではないけど収入は少ない人とのバランスがとれないからです。
極端な話、収入が500万あって更に児童扶養手当を受給しているという人がいたとすると、世帯収入が400万しかない人はなんだと思いますよね?これはわかると思います。更にいえばその人たちが納めた住民税がもっと収入のある母子家庭に渡っていれば誰でも怒ります。

ですから公的な扶助というのはあくまで給付は収入に応じて削減する形でなければ、公平な制度にはならないのです。

ただ生活保護では厳密に収入と同額が削減になるのですが、児童扶養手当ではそれでも収入があってもその何割かの金額分を減額するにとどめます。
ただし一定以上の収入があれば、全額停止となります。

たとえそれが障害年金であっても同じことです。収入には違いはなく、現実に手にするお金が多いのであればバランスを考えなければなりません。

似て非なるものに児童手当というものもありますが、こちらは金額が少ない上に少子化対策という他の人たち全員にとっても利益になる話のもとで行っているので、その程度の負担は致し方ないとなりますけど、金額の大きな児童扶養手当の場合にはそういう訳にはいかないのです。

ご質問者は生活保護までは行っていないようですけど、現実をみると生活保護レベル以下でもなんの公的な扶助もなく生活している人たちが最近ではかなり増えている位ですから、ご質問のような話は致し方ないのです。

今回は過去5年分もらうので、それで再計算して減額するからもらいすぎていた分返還してくださいという話なのです。

障害年金の方はこれまで加入していた国民年金(もし20歳前の障害であれば加入していなかった場合も特別に無拠出制の障害年金という形で)という保険からの支払いですから、当然にして受け取れるものです。

でも児童扶養手当はあくまで生活が立ち行かないぎりぎりの人に対しての扶助であり、それは他に何も手当をもらわずに低所得で生活している人たちとのバランスを考えての支給にとどめなければ制度の理解を得られないということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。だいたいの事は、理解できました。つまり、障害年金も、収入とみなされてしまうために、この様な事になるんですね。

お礼日時:2006/04/01 20:20

>障害年金も、収入とみなされてしまうために、この様な事になるんですね



はい。現実収入に違いはありませんので。

ちなみに父親が死亡して母子家庭となった場合、父親の遺族基礎年金(国民年金)、遺族厚生年金(厚生年金加入者の場合)などの遺族年金が支払われますが、この遺族年金が支払われる場合にも児童扶養手当は出ません。

公的扶助というのはあくまで最後の砦になるのです。他の保険などで収入を得られるのであれば支払われないものであり、それらが何もない人のためにもうけられたものなのです。
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この回答へのお礼

>公的扶助というのはあくまで最後の砦になるのです

理解出来ました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/03 18:15

 これに関しては、堀木訴訟がありました。

堀木さんという、視覚障害者で母子家庭のお母さんが、障害福祉年金と児童扶養手当の併給を求めて起こした訴訟です。結論だけを言うと、併給は認められず、堀木さんは敗訴しました。この判例に従っていると思われます。
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結論から言うと「ありません」。



児童扶養手当は大原則として、「年金との併給不可」というのがあります。
これは手当が設立された状況にさかのぼるのですが、要は遺族年金をもらえない寡婦のための手当、それが児童扶養手当だったわけです。
そのため、児童扶養手当申請のおりには年金番号を調べられていたはずです。これは併給を避ける目的です。

そしてもう一つ。既に書いたように「年金に替わる手当」ですので、「年金が貰える人」には払われない手当です。
これは年金を「もらっている人」という意味ではなく、あくまで「もらえる人」。
ゆえに児童扶養手当のほうが得だから…という理由で年金を辞退、ということが出来ないようになっています。

以上の理由から、障害者年金をもらう資格が出来た時点で、児童扶養手当はもらうことが出来ません。
当然これは資格が出来た時点にさかのぼりますので、5年分年金がもらえるのであれば、5年分児童扶養手当の返還義務が生じます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。結論から言えば、児童扶養手当と、障害年金の同時支給は、受けられない決まりなんですね。

お礼日時:2006/04/01 20:24

>なぜ、このような事になるのでしょうか?


児童扶養手当というのは、生活保護に近い公的扶助です。そのため児童扶養手当の支給額は本人の収入に応じて代わるようになっています。(生活保護よりは多少はゆるいのですが)

ご存知のように元夫からの養育費なども算入されるように収入であれば何でも含めます。

ですから、ご質問の場合には障害年金の金額に合わせて児童扶養手当の金額も再計算されて返還しなければなりません。

>障害者年金の申し込み時には、この様な説明は一切無く
児童扶養手当の支給とは部署も違いますから。

>返金しないで済む方法などは無いのでしょうか?
ないです。少なくとも障害年金の金額よりは返還すべき児童扶養手当の金額は少ないはずです。
受け取った障害年金から返還してください。

この回答への補足

障害年金を貰うと、なぜ、児童扶養手当がもらえないのか、もう少し詳しく教えて頂けないでしょうか。
現在、福祉施設で、時給100円で仕事をしています。全く経済的に自立できず、家族の援助に頼ってきました。少しでも、家族に恩返しがしたいと思っていたので、返金で減額されるのは、とても辛いんです。

補足日時:2006/03/31 22:48
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