No.3ベストアンサー
- 回答日時:
利息が贈与とみなされるのではなく、1300万の元金が贈与とみなされるのです。
だからきちんと「贈与ではなくて借金だ」という証明のために、金利を設定して利息を払いましょうということです。
市場金利と同じ程度の金利を設定して利息も含めて返済していけば贈与とはみなされません。
ちなみに相続時清算課税制度は実の親子間でのみ適用となるので、祖母と孫の間では適用となりません。
No.2
- 回答日時:
相続税と贈与税は別ものなので無関係です。
あと補足ですが、借用書(金銭消費貸借契約書)はきちんと作成し、返済は銀行振込などの記録が残る方法で定期的に行うようにしましょう。
借用書がなかったり返済が不定期だったりすると、1300万円の贈与とみなされる可能性も…。
(所謂「あるとき払い」では、高い確率で課税されます)
No.1
- 回答日時:
契約が無利息なら利息を払う必要はありません。
ただし無利息での借用は、利息分が実質的な贈与とみなされる可能性があります。
法定利率5%を適用しても贈与税暦年課税の基礎控除110万円は超えませんが、ほかに贈与を受けているものがある場合は注意が必要です。
相続時清算課税を適用しておらず、ほかに贈与を受けていなければ大丈夫でしょう。
この回答への補足
さっそくのお返事、どうもありがとうございます!
利息が贈与とみなされるなんて初めて知りました。
贈与を受けているものは他にありません。
あとは遺産ですが、父の兄弟で相続して私には関係ないので贈与はもうないということですよね?
よく分からないので、的外れな補足質問だったらすみません。
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