プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

去年新築し、それについての「お尋ね」が税務署より送られてきました。
自己資金として亡き父からの相続分を支払いに使いました。
父がなくなってから数年たった今、管理していた母より自分の相続分として
いただきましたが、額は基礎控除額(5000+1000x相続人)以下ということをあって
申告はしていません。が、当時行政書士の方に相続した金額の証明書のようなものは作成してもらいました。この相続分を使用したことを「お尋ね」に書くとして、
税金が掛かるなど問題はありますでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

相続したと言えるなら、問題ないでしょう。


但し、1つ気になりました。
お母さんがなぜあなたの相続分を管理していたのか? 未成年?
そのお金は、相続時点であなたの名義に変わっていなければ、お母さんが相続した、と税務署に受け取られる可能性があります。たとえ未成年でも、名義があなたに変わっていないと、今回「贈与」となる可能性があります。
確認されることをおすすめします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりましたありがとうございます。
手元にはなかったのですが、名義は変更されていたかもしれませんので、
確認してみます。

お礼日時:2002/01/29 20:41

相続税が非課税で有ったのでしたら、その相続財産を家屋の新築資金に使っても、何の問題もありません。



「お尋ね」には、自己資金として、ご自分の預金から支払ったと記入すれば良いのです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!